土砂埋立て等の規制に関する条例を施行

更新日:2021年12月15日

茨木市では、災害の防止と生活環境の保全を目的に「茨木市土砂の埋立て等の規制に関する条例」を平成29年7月1日から施行しています。

関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、土砂の埋立等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。

なお、大阪府では同様の趣旨により既に「大阪府土砂の埋立て等の規制に関する条例」を平成27年7月1日から施行されています。

条例の目的

土砂埋立て等に関する市、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者、土地の所有者及び土砂を運搬する者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的としています。(条例第1条)

主な規制項目

  • 500平方メートル以上3,000平方メートル未満、かつ高さが1メートル以上となる土砂埋立て等を行うには、市の許可が必要です。(3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要となります。)
  • 許可申請の前に、市との事前協議、土地所有者の同意及び周辺地域の住民への説明会の開催が必要です。
  • 災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
  • 許可事業者は、搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認、土砂管理台帳の作成、土砂搬入量の報告等を行う必要があります。
  • 土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
  • 土砂を運搬する方は、沿道への粉じんの飛散防止、騒音及び振動の低減に努める必要があります。
  • 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金)が適用されることがあります。

条例の概要、申請手続き等について

条例、施行規則、様式、公示

この記事に関するお問い合わせ先

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