審議会の概要

更新日:2021年12月15日

ページID: 26855

茨木の環境についてともに考えましょう!

市では、平成15年3月に制定された「茨木市環境基本条例」に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項等を審議するため、平成15年12月に「茨木市環境審議会」を設置しました。この審議会には市民委員2名にも参加していただいています。

茨木市環境基本条例抜粋

(環境審議会)
第24条

  1. 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、茨木市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
  2. 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
    1. 環境基本計画に関すること。
    2. 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
  3. 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。
  4. 審議会は、委員12人以内で組織する。
  5. 委員は、市民、学識経験者その他の者のうちから市長が委嘱する。
  6. 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  7. 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  8. 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
     

環境審議会の概要

委員構成

委員は学識経験者、各種団体の関係者、市民委員等で構成されています。
現在の名簿は、下記のとおりです。

会議の公開について

環境審議会の会議は原則公開していますので、どなたでも傍聴できます。
傍聴を希望される方は、開催当日、直接会場へお越しください。会議開始の30分前から先着順で受付を行います。ただし、希望者多数の場合は入場をお断りすることがありますので、あらかじめご了承下さい。

なお、会議の開催予定は、市の掲示場に掲載するとともに、このホームページでもお知らせします。

会議録の公開について

会議と同様に公開しています。会議録は市役所の情報ルームに冊子で備え付けているほか、次のページでも概要をご覧いただけます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
環境政策課のメールフォームはこちらから