簡易専用水道の管理と各種申請届出について

更新日:2023年08月21日

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簡易専用水道の管理

 簡易専用水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)は、設置者等が自らの責任で、水道法の規定に基づき、適正な管理を行わなければなりません。

 詳しくは、管理や事務手順を取りまとめた「簡易専用水道施行基準」をご覧ください。

 簡易専用水道の管理について、パンフレットを作成しております。ご利用ください。

各種申請届出書について

 1.簡易専用水道を新たに設置したとき

2.簡易専用水道設置届の記載事項に変更が生じたとき

3.簡易専用水道を廃止したとき

4.定期検査結果の報告等により、指摘された不適事項を改善したとき

5.水質異常や事故が発生したとき

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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