特設水道の布設工事と申請書類について

更新日:2021年12月15日

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特設水道の設置の手続

  • 大阪府特設水道条例に基づく特設水道の水道施設について、新設、増設または改造する工事(以下「布設工事」という。)を行うときは、事前に特設水道を管轄する茨木市長の確認を受けなければなりません。

詳しくは、下記の「特設水道施行基準」をご覧ください。

提出書類様式の説明と一覧は、下のリンクから保存してください

・特設水道の布設工事を行うときは、下記の提出書類様式をご利用ください。

(1)専用・特設水道事前協議書

計画・設計の段階で、事前に協議が必要となります。協議書を提出してください。様式の定めはございません。参考資料としてご利用ください。

(2)特設水道布設工事設計確認申請書 (様式1)

  1. 特設水道の布設工事に該当する工事を行う場合、工事に着手予定の30日以上前に提出してください。記入例を用意しております。ご利用ください。

(3)特設水道布設工事設計変更届 (様式2)

給水開始届提出までの期間に、特設水道布設工事設計確認申請書の記載事項に変更が生じた場合は届出をしてください。

(4)特設水道給水開始届 (様式3)

配水施設以外の水道施設又は配水地を新設し、増設し、又は改造した場合、水質検査及び施設検査を実施後、その施設を利用して給水を開始する前に届出してください。

大阪府条例はこちらからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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