土壌の状況

更新日:2023年04月28日

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土壌汚染対策法に基づく区域情報

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が、汚染状態に関する基準に適合しないことが確認された土地については、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定することとされています。

要措置区域

汚染状態に関する基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれに関する基準に該当する土地を「要措置区域」といいます。

人の健康への影響があるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

 

現在、茨木市内に要措置区域はありません。

 

詳細については、必ず環境政策課窓口に設置している「要措置区域台帳」で確認してください。

 

要措置区域台帳閲覧場所

茨木市産業環境部環境政策課

(茨木市役所南館3階24番窓口)

所在地:茨木市駅前三丁目8番13号

形質変更時要届出区域

汚染状態に関する基準には適合しないものの、健康被害が生ずるおそれに関する基準には該当しない土地を「形質変更時要届出区域」といいます。
人の健康への影響がないため、汚染の除去等の措置は必要ではありませんが、当該土地の形質変更を行う場合は、事前の届出が必要となります。

現在、茨木市では下記の土地について、形質変更時要届出区域に指定しています。


                                              形質変更時要届出区域一覧

整理番号 指定年月日

形質変更時要届出区域の所在地(地番)

形質変更時要届出区域の面積

区域の指定に係る基準に適合しない特定有害物質

整-22-2

平成23年3月2日

藤の里二丁目280番1の一部

1,579.1平方メートル

砒素及びその化合物

整-23-2

平成24年2月7日

上郡二丁目443番1、443番4の各一部

186平方メートル

鉛及びその化合物

整-23-3

平成24年2月17日

藤の里二丁目78番9、80番1、81番6、280番1、280番2、488番の各一部

1,252.4平方メートル

砒素及びその化合物

整-26-3

平成27年2月13日

(平成28年5月9日一部解除)

三咲町635番1、635番2の各一部 410.76平方メートル

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

整-28-3

平成29年3月29日

(平成30年10月12日一部解除)

丑寅一丁目200番1の一部

647.38平方メートル

水銀及びその化合物

鉛及びその化合物

整-30-1

平成30年4月6日

(平成31年4月17日一部解除)

下穂積一丁目3番2の一部

118.90平方メートル

水銀及びその化合物

整-30-2 平成30年7月12日 美穂ヶ丘2704番の一部 83.81平方メートル

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

整-30-3 平成31年2月28日 西安威二丁目230番の一部 270.3平方メートル 砒素及びその化合物
整-R1-1

令和元年11月27日

令和3年3月1日一部追加

西河原一丁目755番2の一部

田中町337番3及び1827番2の各一部

上中条二丁目330番2の一部

春日四丁目394番2の一部

東宇野辺町73番3の一部

612.1平方メートル

鉛及びその化合物
整-R3-1 令和3年12月13日 上穂東町116番1の一部 271.8平方メートル 鉛及びその化合物
整-R4-1

令和4年10月17日

(令和5年4月28日一部解除)

美穂ヶ丘966番、1085番、1086番、1087番及び1088番の各一部

200.0平方メートル

ふっ素及びその化合物

整-R4-2 令和5年1月30日 平田一丁目188番1及び189番の各一部 246.2平方メートル

カドミウム及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

・令和3年2月16日付けで形質変更時要届出区域に指定した蔵垣内一丁目53番の一部の土地については、令和4年3月9日付けで指定を解除しています。

・令和2年8月3日付けで形質変更時要届出区域に指定した南目垣三丁目538番4の一部の土地については、令和5年3月6日付けで指定を解除しています。

 

詳細については、必ず環境政策課窓口に設置している「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

 

形質変更時要届出区域台帳閲覧場所

茨木市産業環境部環境政策課

(茨木市役所南館3階24番窓口)

所在地:茨木市駅前三丁目8番13号

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく区域情報

大阪府生活環境の保全等に関する条例では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の管理有害物質による汚染状態が、汚染状態に関する基準に適合しないことが確認された土地については、「要措置管理区域」又は「要届出管理区域」に指定することとされています。

要措置管理区域

汚染状態に関する基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれに関する基準に該当する土地を「要措置管理区域」といいます。

人の健康への影響があるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

 

現在、茨木市内に要措置管理区域はありません。

 

詳細については、必ず環境政策課窓口に設置している「要措置管理区域台帳」で確認してください。

 

要措置管理区域台帳閲覧場所

茨木市産業環境部環境政策課

(茨木市役所南館3階24番窓口)

所在地:茨木市駅前三丁目8番13号

要届出管理区域

汚染状態に関する基準には適合しないものの、健康被害が生ずるおそれに関する基準には該当しない土地を「要届出管理区域」といいます。
人の健康への影響がないため、汚染の除去等の措置は必要ではありませんが、当該土地の形質変更を行う場合は、事前の届出が必要となります。

 

現在、茨木市内に要届出管理区域はありません。

 

詳細については、必ず環境政策課窓口に設置している「要届出管理区域台帳」で確認してください。

 

要届出管理区域台帳閲覧場所

茨木市産業環境部環境政策課

(茨木市役所南館3階24番窓口)

所在地:茨木市駅前三丁目8番13号

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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