石綿(アスベスト)被害について

更新日:2024年02月06日

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石綿(アスベスト)とは

種類等について

石綿(アスベスト)は、天然に存在する繊維状の鉱物で、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種類があります。

石綿は安価で断熱性等に優れているため、建築物の耐火材や吸音材として吹付けが行われていました。また、スレート材や保温材、ブレーキライニング等にも使用されていましたが、平成18年に製造等は原則として禁止されています。

健康被害

石綿はそこにあること自体が危険ではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題になります。石綿を吸うことにより発生する疾病としては悪性中皮腫、肺がん、石綿肺(潜伏期間は15~50年といわれています)があります。

危険性

石綿は、その繊維が空気中に浮遊した状態のときが危険であり、そこにあること自体が危険というわけではありません。
板状に固めたスレート板等の建材については、通常の使用状態では石綿が飛散する可能性は低いと言われています。
 

家屋の使用等について

通常、木造家屋については、吹付け石綿は使用されておりませんが、自宅での吹付け石綿の使用について不安をお持ちの方は、施工業者あるいは所有者、管理者に問い合わせて下さい。
 

石綿(アスベスト)に関する法規制

大気汚染防止法(環境省)

建物の解体等を行う場合、石綿の使用有無について事前調査を行い、その結果を表示する義務が定められています。

石綿含有建築材料を使用した建物の解体等を行う場合、都道府県知事又は政令で定められた市等への届出義務(石綿含有成形板等を除く。)及び作業基準の遵守義務が定められています。

大阪府生活環境の保全等に関する条例(大阪府)

石綿含有成形板等を1000平方メートル以上使用している建物等の解体等を行う場合、大阪府知事又は条例で定められた市への届出義務、作業基準及び工事施工境界基準(1リットルあたり10本)の遵守義務が定められています。
石綿含有建築材料(石綿含有成形板等を除く。)を50平方メートル以上使用している建物等の解体等を行う場合、工事施工境界におけるアスベスト濃度の測定、記録及び保存が定められています。

労働安全衛生法(厚生労働省)

平成7年に青石綿、茶石綿の製造等が禁止され、また、平成18年9月1日に一部製品を除き石綿含有率0.1%を超える製品の製造等が禁止されています。

石綿障害予防規則(厚生労働省)

吹付け石綿等を使用している建物の解体時等に労働基準監督署へ届出を行い、必要な作業基準を守るよう定められています。

茨木市内で石綿製品を製造・加工していた事業場について

大気汚染防止法による届出があった事業所

名称

日本ビクター工業 株式会社

所在

茨木市宇野辺二丁目15-39

主製品

ジョイントシート

石綿の使用期間

昭和30年~平成11年

大阪府生活環境の保全等に関する条例による届出があった事業所

名称

株式会社 富士制動機製作所

所在

茨木市学園南町12-2

主製品

ブレーキライニング

石綿の使用期間

昭和59年~平成14年

厚生労働省公表による中皮腫の労災認定の事業所

名称

日本スピンドル建材 株式会社

所在

茨木市東太田二丁目2-51

石綿の使用期間

~昭和50年

特別遺族給付金の請求に関するお知らせ

石綿による疾病の補償・救済について

石綿を吸い込んだことにより発症する中皮種や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。

この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。

このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、労災保険法等で補償されない、中皮腫や石綿(アスベスト)による肺がんを発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病により死亡された方のご遺族に対して、「医療費等の救済給付」が支給されています。(請求期限:令和14年3月27日まで)

お問い合わせ先:独立行政法人環境保全再生機構(電話番号:0120-389-931)

なお、石綿による病気について、その原因が仕事によるものなのか、仕事以外によるものなのか分からない場合には、特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あるいは労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。
 

各種制度のお問い合わせ先

特別遺族給付金や労災保険制度については、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へ、また、これらの対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(電話番号:0120-389-931)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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