アスベスト飛散防止に関する工事現場への立入検査について

更新日:2021年12月15日

ページID: 42164

茨木市では建築物等の解体・改造・補修等作業によるアスベスト飛散を防止するため立入検査を行い、大気汚染防止法等に基づく適正なアスベスト飛散防止措置の実施状況等を確認し、違反等があれば適切な指導を行っています。

アスベスト除去作業の届出があった解体等工事への立入検査

大気汚染防止法等に基づくアスベスト除去作業の届出があった全ての解体等工事に対し、立入検査を行っています。

建築リサイクル法に関するパトロール

毎年5月及び10月に、本市審査指導課が行う建設リサイクル法に関するパトロールに連携し、合同で解体等工事現場へのパトロールを行っています。

府内一斉パトロール

大阪府では毎年6月及び12月を「石綿飛散防止推進月間」と位置づけ石綿飛散防止対策を重点的に取り組むこととされており、茨木市も同時期に解体等工事現場へのパトロールを行っています。

大規模な解体等工事への立入検査

特定建設等作業等において、一定規模以上の解体等工事について届出された場合、その工事現場に対し個別に立入検査を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
環境政策課のメールフォームはこちらから