解体作業を発注するとき

更新日:2021年12月15日

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建築物の解体、改修工事を行う際には、事前に石綿(アスベスト)含有建材の有無の調査を行うこととされています。調査の結果、石綿を含む建材等がある場合には、工事を行う発注者が、「特定粉じん排出等作業届出」を提出する必要があります。

制度の概要については、以下のチラシをご覧ください。

また、請負業者には以下のリンク先(市ホームページ)を確認するよう伝えて下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
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