特定建設作業の概要と届出について

更新日:2022年10月01日

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特定建設作業とは

特定建設作業とは、著しい騒音・振動を発生する機械(くい打ち機、さく岩機、バックホウなどの重機)を使用する作業として法令で定められているもので、作業を行う際には届出が必要です。

特定建設作業には、作業日や作業時間などの規制基準があります。

特定建設作業の届出について

特定建設作業の届出の際には、届出日と作業開始日の間を中7日以上空ける必要があります。(下図参照)

特定建設作業の開始日をご確認の上、必ず届出期限までに書類をご提出いただきますようお願いします。

 

なお、災害復旧に伴う工事など緊急を要する場合を除き、届出期限以降の受理はできません。

 

特建中7日‗1

届出期限が市役所の閉庁日にあたるときは、その前の開庁日が届出期限の日になります。

特建中7日‗2

 

届出が必要な機械の種類などについては、下記の説明資料や大阪府ホームページにて確認してください。

周辺住民への周知について

特定建設作業を行う事業者の方は「茨木市生活環境の保全に関する条例」に基づき、事前に周辺住民へ対し、工事の内容や工事期間、作業を行う時間についての周知を必ず行ってください。

また、特定建設作業の届出の際には、周辺住民へ周知を行った範囲を届出書添付書類の見取図内に図示してください。

 

近年、市内では「工事の騒音」や「工事の時間帯」に関する苦情が増加しています。特定建設作業に該当しない工事であっても、作業の際には必ず周辺住民へ周知をしていただき、また作業時間帯や作業内容について騒音などに配慮した作業を行っていただきますようお願いいたします。

届出様式

特定建設作業の届出には、1.「特定建設作業実施届出書」、2.「特定建設作業を伴う建設工事に係る公害防止の方法に関するチェックリスト」(様式第6号)、3.「周辺の見取り図、工程表」が必要です。

届出に必要な書類や記入方法など、ご不明な点は環境政策課指導係までお問い合わせください。

 

なお、届出書の様式は更新される場合があります。届出の際は必ずホームページで公開している最新の様式を使用してください。

 

1.特定建設作業実施届出書

2.建設工事に係る公害の防止の方法に関するチェックリスト

※令和4年10月1日より、様式が変更しています。

3.周辺の見取図、工程表

建物等の解体・改造・補修工事(解体等工事)を行う場合

建物等の解体・改造・補修工事(解体等工事)を行う場合は、工事の元請事業者の責務として、石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行うとともに、一定規模以上の解体等工事については、調査結果を自治体(茨木市)、労働基準監督署に報告する必要があります。報告は下記ページよりお願いします。

「特定建設作業実施届出書」の提出先

茨木市役所 環境政策課(市役所南館3階24番窓口)

業務時間:午前8時45分から午後5時15分まで

休務日:土・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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