水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)

更新日:2021年12月15日

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地下水汚染の効果的な未然防止を図るための改正水濁法が平成23年6月14日に成立、6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されています。

改正水濁法においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

条文や関係資料は以下のリンク先(環境省ホームページ)をご覧ください。

改正の概要

  1. 有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設

    有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務付けられました。

  2. 基準遵守義務の創設

    有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。

  3. 基準遵守義務違反時の改善命令の創設

    1.計画変更命令等

    都道府県知事は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、
    構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができることとなりました。

    2.改善命令

    都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとなりました。

  4. 定期点検義務の創設

    有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結果の記録に加え、その記録を保存することが義務付けられました。

届出内容の詳細は以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧ください。

届出の手続き

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を茨木市 産業環境部 環境保全の窓口まで提出する必要があります。

既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。

有害物質使用特定施設を設置している方

下水道に排水の全量を放流している場合

「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

改正前の法に基づく届出をしている場合

改めて届ける必要はありません。

有害物質貯蔵指定施設を設置している方

「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

新届出様式については、以下のリンク先(水質関係届出案内のページ)からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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