浄化槽の管理と各種届出等について

更新日:2024年02月29日

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浄化槽の種類

単独浄化槽(みなし浄化槽)

トイレ汚水(し尿)のみを処理する浄化槽です。
平成13年4月から、新たに設置する場合は合併浄化槽しか設置できなくなりました。また、既に使われている浄化槽についても、公共下水道区域外では単独浄化槽から合併浄化槽への転換に努めましょう。
公共下水道区域内では早期に下水道接続をお願いします。

合併浄化槽

し尿及び台所や風呂から出る生活雑排水を併せて処理します。単独浄化槽と同じく公共下水道区域内では下水道への接続をお願いします。

下水道接続については次のリンク先(茨木市下水道施設課)をご覧ください。

 

 

浄化槽の維持管理について

浄化槽の働きを十分に発揮させるためには、適正な施工とともに適正な維持管理が必要となります。適正な維持管理を行うために、浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)には「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。

浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)の義務について

1.保守点検

保守点検では、定期的に浄化槽が正しく稼働しているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補給を行います。
保守点検の作業は、浄化槽法によって決められた基準に従って行われなければなりませんので、大阪府知事の登録を受けている業者に委託しましょう。登録業者については、次のリンク先(大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ)をご覧ください。

2.清掃

汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を清掃します。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、きれいになる過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。そのためスカムや汚泥を引き抜き、機械を洗浄・掃除することが必要となります。

清掃を怠ると以下のような症状が出ることがあります。

  • 浄化槽の能力が落ちる
  • 悪臭や水質汚濁の原因となる
  • 汚泥があふれ出てくる

浄化槽の清掃回数は、合併浄化槽は年1回以上、全ばっ気方式の単独浄化槽については半年に1回以上行ってください。

清掃は、市長の許可を受けた清掃業者に委託しましょう。清掃業者については次のリンク先(茨木市環境事業課)をご覧ください。

3.法定検査

「保守点検」や「清掃」とは別に、大阪府知事が検査機関として指定した「一般社団法人 大阪府環境水質指導協会」が浄化槽の設置状況、処理水質、保守点検・清掃等の実施状況及びこれらの記録の保存状況を浄化槽法に基づき検査します。

7条検査

浄化槽が適切に設置され所期の機能を発揮し得るかどうかを検査するものです。
浄化槽使用開始後3か月から8か月の間に受検してください。
(浄化槽設置時に検査の手続きが済んでいますので、別途申込みは不要です。)

11条検査

浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査するものです。
7条検査の翌年から、毎年1回必ず受検してください。

なお、平成25年9月より、10人槽以下の浄化槽の11条検査への効率化検査制度が導入され、指定検査機関から指定を受けた保守点検業者に所属する資格者が、検査業務の一部を実施できるようになりました。

法定検査の受検の申し込みやご不明な点につきましては、一般社団法人大阪府環境水質指導協会にお問い合わせください。

 

 

届出様式

1.浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出してください。

2.既存の住宅の購入や相続等により新たに浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)になったとき
浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)になった日から30日以内に提出してください。

3.浄化槽技術管理者が変更になったとき
501人槽以上の浄化槽については、技術管理者の設置が義務付けられています。
浄化槽技術管理者が変更になった日から30日以内に提出してください。

4.下水道への接続等で浄化槽の使用を廃止したとき
浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出してください。

5.浄化槽の使用を休止したとき
清掃の記録を添えて、浄化槽の使用休止を届出することができます。

6.休止していた浄化槽の使用を再開したとき
浄化槽の使用を再開した日から30日以内に提出してください。

 

次の届出は茨木市審査指導課が窓口となります。

浄化槽を設置する場合
浄化槽の構造・規模を変更する場合
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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