認可外保育施設の無償化について
更新日:2021年12月15日
認可外保育施設の無償化について
1.令和元年10月から、認可外保育施設を利用されている児童のうち、「保育の必要性の認定」を受けた児童は利用料の無償化が実施されます。
上限:3歳~5歳児:37,000円
0歳~2歳時:42,000円(住民税非課税世帯)
2.無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県又は市町村に届出を行った施設のうち、「国が定める認可外保育施設の基準」を満たす施設が対象となります。
(ただし、令和元年10月までに施設を開設し、届出を行った施設については、令和3年9月末までは基準を満たさなくても無償化の対象となります。)
3.上記の基準は茨木市の基準(条例)のため、茨木市民のみに適用されます
※茨木市民の方が、他市の認可外保育施設を利用される場合も上記2.の基準が適用されます
(利用者向け)認可外保育施設の無償化について (PDFファイル: 68.9KB)
(事業者向け)認可外保育施設の無償化について (PDFファイル: 614.2KB)
認可外保育施設の一覧、国が定める認可外保育施設の基準を満たす旨の適合証の発行状況についてはこちらをご確認ください
幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業の一覧はこちらをご覧ください。
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〒567-8505
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茨木市役所南館3階
電話:072-655-2753
ファックス:072-622-9089
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