認可外保育施設管理者の方及び開設をお考えの方へ
更新日:2023年11月29日
お知らせ
認可外保育施設の届出対象施設の変更について
児童福祉法施行規則の一部改正により、今まで届出対象外施設であった「雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設」が令和元年7月1日から届出対象施設になります。
現在、事業を実施している場合は9月30日までに市へ届出する必要があります(これから開設する場合は事業開始後1月以内に届出が必要です)。
認可外保育施設の掲示事項の追加について
認可外保育施設の設置者はサービスの内容や利用料等について掲示することが義務付けられていますが、新たにサービスの内容や利用料に変更があった場合には、変更の内容及びその理由を掲示することが義務付けれられました。
認可外保育施設を開設されている方へ(大阪府リーフレット)(PDF:505KB)
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について(厚生労働省通知)(PDF:187.4KB)
認可外保育施設の届出等について
児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(厚生労働省令で定めるものを除く。)であって児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない場合は、事業開始日から1か月以内に都道府県への届出が義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)
※従来は届出対象外施設であった下記の施設が令和元年7月1日以降は届出対象施設になります。
1 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって,当該事業主が雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設
2 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって,当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設
3 厚生労働大臣が定める組合がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって,当該組合の構成員の乳幼児のみの保育を行う施設
※従来は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の場合に届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に届出が必要となります。
※平成22年10月1日から認可外保育施設について、本市が児童福祉法第59条、同法第59条の2又は同法第59条の2の5に基づく立入調査、質問、勧告、命令、届出受理、報告徴収、その他の認可外保育施設に係る指導監督を行う権限の移譲を大阪府から受けました。(大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例第2条第2項)
設置後の届出について
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事等(茨木市内に開設する場合は茨木市長)に対する届出が義務付けられています。設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をしてください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
届出書類
認可外保育施設届出対象施設届出書類
・様式第68号 認可外保育施設設置届(Wordファイル:16.8KB)
・様式第69号 認可外保育施設状況表(Excelファイル:121.5KB)
・様式第70号 認可外保育施設状況表(居宅訪問型事業)(Excelファイル:95.7KB)
・様式第71号 認可外保育施設事業内容等変更届(Wordファイル:16.3KB)
・様式第71号 変更届別紙(Excelブック:30.5KB)
・様式第72号 認可外保育施設(廃止・休止)届出書(Wordファイル:14.3KB)
設置届出書に係る添付書類
・利用料金表(様式第69号又は第70号に記入できる場合は省略可)
・保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式第69号又は第70号に記入できる場合は省略可)
・保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し
・入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
・施設平面図
・施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
変更届出書に係る添付書類
変更後の平面図など、変更点が分かる資料
届出対象外施設について
以下1~7のいずれかに該当する施設は,届出対象外施設となります。ただし,届出対象施設と同様,指導監督の対象となりますので、設置・変更・休止/廃止された場合は、連絡表の提出をお願いします。
1 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り,その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート,自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても,利用者が顧客であるか,また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は,届出対象となる。)
2 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
3 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
4 一時預かり事業(都道府県への届出事業)を行う施設であって,当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設
5 病児保育事業(都道府県への届出事業)を行う施設であって,当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
6 半年を限度として臨時に設置される施設
7 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)
設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
保育を目的とする施設の運営(保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題ないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)については、市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。また、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
認可外保育施設指導監督基準及び認可外保育施設指導監督の指針(厚生労働省)
その他参考資料
・保育所における感染症対策ガイドライン(PDF:2.6MB)
幼児教育・保育の無償化に係る確認申請書について
幼児教育・保育の無償化の対象施設になる場合、認可外保育施設指導監督基準を満たした上で、特定子ども・子育て支援施設としての確認(子ども・子育て支援法第58条の2)が必要です。以下の確認申請書により確認の申請を行ってください。各様式の最下部に必要な添付書類を記載しています。申請時に併せてご提出ください。
無償化の確認を受けた後、事業内容等に変更があった場合は、変更届及び変更後の情報を記入した申請書別紙2を提出してください。変更の届出にあたっては、届出フォームからの提出も可能です。
茨木市特定子ども・子育て支援施設確認申請書 (Excelファイル: 40.0KB)
茨木市特定子ども・子育て支援施設確認申請書 別紙2 (Excelファイル: 32.9KB)
茨木市特定子ども・子育て支援施設確認変更届 (Excelファイル: 18.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園総務課(22番窓口)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階
電話:072-655-2753
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-somu@city.ibaraki.lg.jp
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