茨木市立保育所民営化基本方針について

更新日:2021年12月15日

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茨木市立保育所民営化基本方針の改定について

 本市では、これまでの市立保育所民営化について、平成23年度に市立保育所民営化検討委員会(外部・庁内)を設置して、その事業評価を行い慎重に検討した結果、民営化を継続すべきと判断し、平成24年10月に「市立保育所民営化基本方針」を改定しました。

 民営化に伴い節減された貴重な財源を子ども・子育て分野のさらなる充実にあて、地域における子育て支援や、多様化する保育ニーズへの積極的な対応を図って「子どもの成長を見守り、豊かな夢を育むまち­-茨木市」を推進していきます。

 また、改定後の民営化基本方針の趣旨、背景、経緯、解釈等を明らかにし、民営化の円滑な実施に際しての指針となる「茨木市立保育所民営化基本方針実施要領」を策定しています。

 この実施要領は、これまでの民営化事業の評価に関する議論を踏まえて作成しており、これを広く示すことにより、関係者に対する市の説明責任を果たす一助とするとともに、民営化に対する保護者の方々の不安解消を図り、かつ、より優良な保育事業者の参入を促進して、民営化後の保育所運営の安定性・継続性をより高めることを目的としています。

民営化する保育所の選定について

 茨木市立保育所民営化基本方針では、各ブロック(地域)の中で、地域の子育ての基幹的拠点として、市立保育所が有する機能と役割を考慮するとともに、公・私立保育所(園)の適正な配置バランス等を総合的に判断し、民営化する保育所を選定することとしています。

 その選定にあたっては、ブロックごとに、次の選定基準に基づいて判定し、その結果を総合的に判断して、最終的な民営化の対象となる保育所を選定しています。

 ただし、土地の無償貸与が困難であるため、所庭が児童遊園(児童福祉法に基づく児童遊園ではない)と併設している保育所、また、在宅も含めた地域の子育ての中心的な役割を果たすため、既に地域子育て支援センターを併設している保育所は、民営化対象としていません。

選定基準1

 所庭が児童遊園と併設している又は地域子育て支援センターを併設している保育所は、民営化対象としないことから、この選定基準に該当する「中央保育所、総持寺保育所」は民営化しない保育所となります。

選定基準に基づく判定結果については、「民営化対象保育所の選定一覧表」のとおり

選定基準2

 選定基準1.に該当しない各ブロックの保育所については、次の2つの視点に定める各項目から判定し、すべての項目の判定結果をもとに民営化する保育所を選定しています。

 

  1. 市立保育所が有する機能と役割を考慮して存続させる視点

    1.在所する要配慮・障害児童の割合が高い保育所
      配慮が必要な入所児童及び課題を抱える保護者に対する、より専門的な支援及び保育サービスの提供を行うため、要配慮児の割合が高い保育所は存続させる必要があることから、もう一方の保育所を民営化対象とします。

    2.地域における在宅児童の割合が高い保育所
      在宅の児童を含めた地域の子育て環境を整え、より一層、地域の子育て力を向上していくため、在宅児童の割合が高い保育所は存続させる必要があることから、もう一方の保育所を民営化対象とします。

    3.基幹的拠点としての配置バランスを考慮して利便性が高い保育所
      存続させる保育所は、地域の子育て支援の基幹的拠点としての役割を担うため、地域の子育て家庭の利用及び私立保育園との配置バランスを考慮して、各ブロックにおける中心に近い立地など、より利便性の高い保育所を存続させることから、もう一方の保育所を民営化対象とします。

    4.待機児童のうち、当該保育所を希望する割合が高い保育所
      市立保育所への入所を希望する保護者の割合が高い保育所を存続させることから、もう一方の保育所を民営化対象とします。
     
  2. 移管先法人の安定的な運営と継続性を考慮した視点

    1.地域における0歳から5歳児童数が多い保育所
      民営化後も移管先法人が安定した保育所運営を行うことができるように、保育所入所対象児童数が多い保育所を民営化対象とします。

    2.在所する児童数が多い保育所
      民営化後も移管先法人が安定した保育所運営を行うために、保育所在所児童数が多い保育所を民営化対象とします。

    3.建物の経過年数が少ない保育所
      民営化後の移管先法人の施設整備に係る修繕などの負担を軽減するため、経過年数が少ない保育所を民営化対象とします。

民営化する保育所の順位(年次計画)について

上記のとおり、選定基準に基づいて、ブロックごとに民営化する保育所を選定した結果、10か所の市立保育所のうち、5か所の保育所を民営化することとしています。

この保育所民営化の年次計画の考え方については、それぞれ5か所の選定結果を比較して、項目ごとに順位付けをしています。

その結果に基づいて、平成26年4月以降の年次計画を決定しています。

なお、7つの選定基準のうち、順位付けができない「基幹的拠点としての配置バランスを考慮して利便性が高い保育所」という基準については、順位(年次計画)を決定する際の比較から除いています。

また、民営化する保育所の選定基準のうち、「建物の経過年数が少ない保育所」については、民営化することを考慮して、建物の経過年数が多い保育所から民営化することとして順位付けをしています。

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