大阪府外の医療機関・助産所で妊婦健康診査・産婦健康診査を受診される人へ

更新日:2024年03月01日

ページID: 52104

大阪府外の医療機関・助産所で妊婦健康診査・産婦健康診査を受診された人に、健診費用の一部を助成(還付)します。
 

産婦健康診査に関しましては、受診を希望される医療機関・助産所へ事前に以下の「茨木市産婦健康診査に関するお願い(大阪府外用)」をご提示いただき、産婦健康診査の実施が可能かご確認ください。

 

妊娠届出(受診券交付)日前の健診費用は還付できません。

手続き方法

申請者

受診者本人(ご家族等による手続きも可能ですが、申請者は受診者ご本人となります)

申請に必要なもの

 母子健康手帳(受診が確認できること)
各健康診査受診券

妊婦健康診査

医療機関の記入は不要です。本人記入欄のみ記入してください。

産婦健康診査

医療機関による『実施機関記入欄』の記入が必要です。

受診券に記入漏れがあった場合や、健診内容をすべて受診していない場合等は助成の対象外になります。

受診される場合は必ず受診券を提出し、『実施機関記入欄』を記入してもらってください。

 

 領収書(受診日、費用、医療機関名を確認できるもの。コピー不可)

診療明細書がある場合は、必ず持参してください。

 

受診者名義の預金通帳(旧姓不可)

受診者名義の口座のみへの振込みとなります。氏名の変更があった場合、名義変更の手続きをされていないと振込みできませんのでご注意ください。

 

※受診者以外が手続きの場合※ 受診者の印鑑(朱肉を必要とするもの)

申請期限

各受診日から1年以内

 

還付方法

後日、受診者名義の口座に振り込みます。

 

以下の各申請書をダウンロードし、記入したものを持参していただくと、窓口での所要時間が短縮されます。

ただし、領収書との照合が必要なため申請日と申請金額、受診年月日は記入せずに持参してください。

海外で受診された健診費用について

海外で受診された妊婦健康診査の費用は還付が可能です。その際、明細書が必須となります。和訳したものをご持参ください。

 

海外で受診された産婦健康診査の費用は還付できません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
こども支援センターのメールフォームはこちらから