旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
更新日:2021年12月15日
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する法律が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金を320万円(一律)の支給を受けることができます。本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となりますので、大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
専用相談ダイヤル:06-6944-8196
(開設時間)毎週月曜日から金曜日(12月30日から1月3日及び祝日を除く)
9時から12時15分及び13時から18時
【対象者】
1または2に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除きます)
2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(ただし、下記aからdのみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除きます)
a. 母体保護
b. 疾病の治療
c. 本人が子を有することを希望しないこと
d. c. のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
【対象者の認定等】
請求に基づき、都道府県知事・厚生労働大臣が認定に必要な調査を行います。
一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
【請求期限】
法律の施行(平成31年4月24日)から5年です。
制度の詳細や支給手続きについては、大阪府や厚生労働省のホームページをご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
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茨木市 こども育成部 子育て支援課(こども健康センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-621-5901
ファックス:072-621-5011
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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