不育症治療費助成事業
更新日:2022年04月01日
不育症治療費助成事業を実施しています
妊娠はするけれども流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。
茨木市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の治療費用の一部を助成しています。
子どもを望んでも妊娠が成立しない「不妊症」とは異なります。
不育症治療費の助成対象者を拡充します
令和4年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。
・「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)
・助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。
助成の内容
1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。
助成対象となる費用
医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用(検査費用は対象となりません。)
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の直接治療と関係のない費用も対象外です。
助成の対象者
以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。
治療終了日(出産あるいは流産・死産の判定 日)が令和4年3月31日まで
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治療終了日(出産あるいは流産・死産の判定日)が令和4年4月1日以降 | ||
1 | 申請日の1年以上前から茨木市に住民登録がある | 〇 | 〇 |
2 | 治療日・申請日ともに茨木市に住民登録がある | 〇 | 〇 |
3 | 治療期間中、婚姻関係にある | 法律婚の夫婦のみ助成対象 事実婚の夫婦は対象となりません |
法律婚の夫婦・事実婚の夫婦どちらも助成対象となります |
4 | 医療保険各法の被保険者または被扶養者である | 〇 | 〇 |
5 | 申請日において、市税の滞納がない | 〇 | 〇 |
6 | 夫と妻の前年所得(1月~5月に申請する場合は、前々年所得)の合計額が730万円未満(※) (※)所得の計算は、児童手当法施行令を準用します。 |
〇 | 所得制限なし |
申請の方法
必ず、「茨木市不育症治療費助成事業案内」をお読みいただき必要書類等を確認してください。
必要書類をそろえて、治療期間終了(出産あるいは流産・死産の判定日)から6か月以内に、こども健康センターへ申請してください。(郵送での申請も可能ですが、簡易書留等でこども健康センターへ郵送してください。)
ただし、治療途中での申請はできません。
茨木市不育症治療費助成事業案内 (PDFファイル: 757.1KB)
申請書類等の様式
茨木市不育症治療費助成金申請書兼請求書 (PDFファイル: 137.2KB)
茨木市不育症治療医療機関証明書 (PDFファイル: 94.1KB)
(令和4年4月1日以降に治療を終了した事実婚の夫婦のみ)事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 68.7KB)
その他
不育症についての詳しい情報は、下記リンクをご覧ください。
Fuiku-Labo フイクーラボ(厚生労働省研究班ホームページ)
令和3年7月から大阪府において、国が先進医療として告示している不育症検査費用の助成を実施しています。
※不育症検査費用助成に関する詳細につきましては、下記リンクをご覧いただくか、大阪府にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 子育て支援課(こども健康センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-621-5901
ファックス:072-621-5011
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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