【ひとり親世帯以外分】令和5年度茨木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2023年05月12日

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食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。

ひとり親世帯の方は、【ひとり親世帯分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてをご覧ください。

支給対象者

  内容 申請の有無
1

令和4年度「低所得の⼦育て世帯に対する⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分) 」の受給者

申請不要
2 令和5年3⽉31⽇時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する⽗⺟等であっ て、⾷費等の物価⾼騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度(令和4年分)の市⺠税均等割が⾮課税である⽅、⼜は市⺠税均等割が⾮課税である⽅と同様の事情にあると認められる⽅(1を除く) 申請必要

※上記に該当する方でも、既に「【ひとり親世帯分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けている方は、本給付金の支給は受けられません。
※給付金を受け取ったあとに受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
(例:遅れて確定申告を行った結果、住民税課税になった場合や1人の児童について二重に受給した場合、他の市区町村で同様の給付金を受給していた場合など)
※要件を満たせば、ひとり親の方も支給を受けることができます。

住民税(均等割)の非課税(相当)収入限度額

家計急変者として申請する場合の基準は以下のとおりです。
申請者と配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月の収入(給与・事業不動産収入・年金の合計)を12倍したものがそれぞれ下表の非課税相当収入限度額以下の場合、給付金の支給対象となります。

世帯の人数 家族構成例 非課税相当収入限度額 収入目安(1か月)
(給与収入の場合)
2人 夫(婦)
+子1人
1,560,000円 130,000円
3人 夫婦+子1人 2,057,000円 171,416円
4人 夫婦+子2人 2,557,000円 213,083円
5人 夫婦+子3人 3,057,000円 254,750円
6人 夫婦+子4人 3,557,000円

296,416円

7人 夫婦+子5人 4,000,000円 333,333円
8人 夫婦+子6人 4,438,000円 369,833円
9人 夫婦+子7人 4,875,000円 406,250円

※世帯人数は以下の合計人数です 
・申請者本人
・同一生計配偶者(給与収入が103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者や別居の親族も含む。給与収入が103万円以下の者)
※任意の1か月は申請者と配偶者とも基本的に同じ月で計算してください。
※収入で計算して非課税相当収入限度額を超える場合は、所得で審査することも可能です。
※収入は手取りではなく、総支給額(所得税や社会保険料等を控除する前の金額)で計算します。

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給スケジュール

  対象者 案内送付時期 申請 支給時期
1 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象世帯 5月12日 不要 5月31日
2

令和5年度(令和4年分)の市民税均等割が非課税、新たに児童が出生した、家計が急変した、新たに養育者となった、海外転入された方など

なし 必要 申請後約1か月

※案内が届かない場合でも、対象と思われる方はご申請ください。
※中学校終了後(15歳に達する日以降最初の4月2日以降)から20歳未満の児童分の特別児童扶養手当の受給者であり、他に中学校終了後の児童がいる場合(児童手当を受給していない世帯)は別途申請が必要です。

申請受付期間及び場所

令和5年6月21日~令和5年12月22日

子育て世帯生活支援特別給付金事務センター(茨木市役所南館8階交流コーナー)
 平日9時~17時(土曜日、日曜日、祝日は除く)

令和5年12月25日~令和6年2月29日

こども育成部こども政策課(茨木市役所南館3階19番窓口)
 平日8時45分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)

申請方法

  1. 申請書及び申立書以外の必要書類をお持ちのうえ、上記の窓口にお越しください。
    ※コピーは窓口でも可能です
  2. 窓口にお越しいただけない方は、以下の申請書及び申立書を印刷していただき、必要事項を記入のうえ、必要書類と併せてご郵送ください。
    【送付先】〒567-8505 (住所不要)茨木市役所こども政策課 宛
    ※申請書等を印刷できない方は、郵送しますのでご連絡ください

 

 

  • ※一部の方のみ(詳しくは記入例をご確認ください)
  • 申請者・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピー)
    ※マイナンバー通知カードは不可
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
家計急変者は以下の書類もご提出ください。

離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ

DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
また、配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件(離婚成立・DV保護命令など)を満たせばご自身が給付金を受給できる可能性がありますので、なるべく早めにご相談ください。

給付金の受給を拒否する場合

受給拒否の届出書(PDFファイル:101.2KB)」をこども政策課にご提出ください。
ダウンロードできない場合はこども政策課までご連絡ください。

申請などに関するお問い合わせ(市コールセンター)

 電話番号

072-655-0160

開設期間及び時間

6月21日~12月22日(平日9時~17時)
※これ以外の期間は、こども政策課(072-620-1625)にお電話ください

制度全体に関するお問い合わせ(こども家庭庁コールセンター)

電話番号:0120-400-903
開設時間:平日9時~18時

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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