「公正証書等作成費」・「養育費保証料」の補助金について

更新日:2021年12月15日

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ひとり親の養育費確保を支援する取組を実施します

概要

ひとり親家庭にとって養育費は、子どもの健やかな成長のため、生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施します。

実施時期

令和3年1月4日から申請受付開始

 

公正証書等作成費補助

公証役場での手数料や家庭裁判所での収入印紙代・郵便切手代などを補助します。

対象者

申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住するひとり親等又は配偶者等からの暴力を理由に避難し、申請時において居住している本市にその住民票を移していないひとり親等であって、次の要件をすべて満たす方

※ひとり親等:児童扶養手当の受給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停証書など)を有している

(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している

(3)養育費の取り決めに係る経費を負担している

(4)過去に同一の児童を対象として、国又は地方公共団体(本市含む。)から公正証書等作成に関する補助金の交付を受けていない

(5)納付すべき納期限の到来した市税を完納している

必要書類

(1)当該ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当申請者は不要)

※原則、交付から3か月以内のものに限ります。

(2)世帯全員の住民票の写し(公簿等の確認により添付省略可)

(3)児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し

     (公簿等の確認により添付省略可)

(4)補助対象となる経費の領収書等

(5)公正証書等の写し

(6)通帳又はキャッシュカードの写し

(7)その他市長が必要と認めるもの

※必要に応じてお願いすることがあります。

補助額

対象経費の全額と30,000円のいずれか少ない額

養育費保証料補助

養育費保証契約を保証会社と締結する際の保証料(本人負担費用)を補助します。

対象者

申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住するひとり親等又は配偶者等からの暴力を理由に避難し、申請時において居住している本市にその住民票を移していないひとり親等であって、次の要件をすべて満たす方

※ひとり親等:児童扶養手当の受給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停証書など)を有している

(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している

(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している

(4)過去に同一の児童を対象として、国又は地方公共団体(本市含む。)から養育費保証に関する補助金の交付を受けていない

(5)納付すべき納期限の到来した市税を完納している

必要書類

(1)当該ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当申請者は不要)

※原則、交付から3か月以内のものに限ります。

(2)世帯全員の住民票の写し(公簿等の確認により添付省略可)

(3)児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し

     (公簿等の確認により添付省略可)

(4)補助対象となる経費の領収書等

(5)強制執行認諾約款付き公正証書、調停証書、確定判決その他の養育費の取り決めを交わしたことがわかる文書の写し

(6)保証会社と締結した養育費保証契約書の写し

※保証期間は1年以上のものに限ります。

(7)通帳又はキャッシュカードの写し

(8)その他市長が必要と認めるもの

※必要に応じてお願いすることがあります。

補助額

契約初年度は、当該契約に係る養育費1月分に相当する額と50,000円のいずれか少ない額

契約翌年度は、当該契約に係る養育費0.5月分に相当する額と25,000円のいずれか少ない額

※契約後2年目までが補助の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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