令和4年度 保育所等の新規利用受付について
更新日:2022年10月24日
保育所等利用案内について
令和4年度の保育所等利用案内を保育幼稚園事業課の窓口で配付しています。
※令和4年度保育所等利用案内に申請児童の問診についての変更点を掲載しています。(令和4年6月13日時点)
※令和4年度保育所等利用案内に保育所等の新設についての変更点を掲載しています。(令和4年8月12日時点)
令和4年度 茨木市保育所等利用案内 (PDFファイル: 11.9MB)
令和4年度 保育所等利用調整指数表 (PDFファイル: 1.6MB)
申込みに必要な書類について
利用申込み時の注意点について
- 申請した希望施設を辞退した場合、翌月以降の利用調整において不利になります。
- 転所(園)申請については、転所(園)の決定通知後に辞退することはできません。
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)の決定方法や、必要な書類については下記のページをご覧ください。
退所及び保育の実施の解除
転出や保護者の退職のときなど、保育の利用の必要がなくなった場合は、保育幼稚園事業課へ「退所届」を速やかに提出してください。
また、入所決定を辞退もしくは、保育所等の申請を取り下げる場合は、「保育所等入所辞退及び入所申請取下書」を速やかに提出してください。
入所承諾後または入所中であっても、次のいずれかが判明したときは、保育の実施を解除する(退所していただく)ことがあります。
申込締切以後に申請内容から変更があった場合は、いかなる理由があっても考慮できません。
- 利用申込み書類及び面接調査のときに虚偽の記入または申立てがあった場合
(例)申請時の就労証明書より勤務時間が短くなった。
育児休業を取得していた職場に復職せず、転職または退職することになった。 等 - 入所中に世帯の状況、保育を必要とする要件に変更があり、その内容が入所の要件に該当しなくなった場合や長期欠席(2か月以上又は無断で15日以上)する場合
- 入所の要件が求職活動中で、児童の入所(園)から90日間を経過しても就労が決まらない場合
- 茨木市から他市へ転出される場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
保育幼稚園事業課のメールフォームはこちらから