令和4年度 保育所等の転所(園)希望申請について
更新日:2022年04月01日
すでに認可の保育所等に在園している児童で、他の保育所等への転所(園)を希望する場合は、下記2点を提出してください。
- 令和4年度 転所(園)希望申請書
- 保育所等変更希望用児童問診票
確認事項
- 令和4年度の保育所等の継続利用申込みに必要な書類が期限までに提出されていない場合や不備がある場合は、転所の利用調整は行いません。
- 「令和4年度保育所等利用調整指数表」に基づき、保育を受ける必要性の高い児童から順に利用調整します。
- 一斉受付における転所(園)決定の通知後に、転所(園)のキャンセルはいかなる理由でもできませんのでご注意ください。
- 転所(園)できなかった方については、当該年度中、毎月利用調整をさせていただきます。
- 保育所等の転所(園)日は、毎月1日付になります。
- 育児休業中の継続入所は、児童の環境の変化が好ましくない場合に限り認められています。
そのため、育児休業中の継続利用をしている児童の転所(園)希望申請は可能ですが、転所(園)後、育児休業を継続することはできません。
転所(園)が決定した場合は、転所した月の翌月1日までに職場に復帰していただく必要があります。 - 転所(園)希望申請は、窓口等での児童の問診はありません。
提出期限
一斉受付の場合
令和4年4月転所(園)希望の方を対象に、転所(園)申込みの一斉受付を行います。
提出期限 | 提出先 |
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令和3年11月19日(金曜日)まで | 在園している保育所等または保育幼稚園事業課 |
令和3年11月20日(土曜日)まで | 保育幼稚園事業課 |
- 令和3年11月20日(土曜日)は在園している保育所等では受付しません。保育幼稚園事業課に提出してください。
- 転所を希望する場合は必ず、継続利用申込みと転所申込みの両方をそれぞれの期限までに提出してください。
- 一斉受付では、申込みが完了した方全員に郵送で転所(園)の可否を通知します。(令和4年1月末)
随時受付の場合
- 転所(園)希望月の前月の10日(10日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出してください。
- 転所(園)できる方にのみ、前月中旬以降に保護者に電話連絡します。転所(園)できなかった方は、当該年度中(令和5年3月利用選考まで)、毎月利用調整を行います。
申請様式
令和4年度 転所(園)希望申請書 (PDFファイル: 126.7KB)
きょうだい2人以上が同時に入所及び転所の選考を受けるときは、申請書裏面の「兄弟姉妹の申請状況」を必ず記入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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