新型コロナウイルス感染症に関する対応

更新日:2023年05月08日

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新型コロナウイルス感染症に関する連絡について

新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、季節性インフルエンザ等と同様の分類による「5類」に引き下げられます。これにより、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症の陽性となった場合の連絡は不要といたします。

児童が陽性となった場合

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが以下の内容をご留意ください。

外出を控えることが推奨される期間
(大阪府HP 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の外来受診・療養の流れより抜粋)

発症日を0日目(無症状は検体採取を0日目)として5日間かつ、5日目に症状が続いていた場合は、症状軽快後24時間が経過するまで

※10日間経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、周りの方へうつさないよう配慮をしましょう。
(10日目までは感染対策(不織布マスク着用、高齢者等ハイリスク者と接触を控える)

※マスクの着用については、本人の意思に反してマスクの着脱を強いる事がないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

※濃厚接触者を特定及び行動制限がなくなります。

各ご家庭へのお願い

引き続き、健康観察を行っていただき(毎日の体温チェック・提出等は不要)、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理をせず登室を控えていただきますようお願いいたします。(保育中に発熱等がありましたら、お迎え等の対応にご協力ください。)

また、小学校を欠席される場合は、学童保育室へ欠席のご連絡も忘れずにお願いします。
(小学校のみに欠席連絡をされても、学童保育室では確認ができません。)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722 
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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