臨時休室及び家庭保育協力要請に伴う学童保育室利用料の減額について
更新日:2021年12月15日
概要
茨木市学童保育室に入室しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために臨時休室をした場合、又は家庭保育協力を要請した日に登室を控えた場合を、茨木市学童保育室条例施行規則第8条第1項第3号の「市長が特に必要があると認めた場合」とし、次のとおり減額を行うものとします。
対象要件
茨木市学童保育室に入室しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために臨時休室をした場合、又は家庭保育協力を要請した日に登室を控えた児童の世帯
減額の対象
登室しなかった日数が1日以上の児童の学童保育室利用料及び延長利用料(以下「利用料」という。)
減額額
次の各号により得た額の10円未満を切り上げた額
(1) 月曜日から金曜日までの利用
利用料×(その月の土曜日を除く減免期間中の開室日数-その月の減免期間中の登室日数)/その月の土曜日を除く開室日数
(2) 月曜日から土曜日までの利用
利用料×(その月の減免期間中の開室日数-その月の減免期間中の登室日数)/その月の開室日数
減免期間
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために臨時休室をした日、または、家庭保育協力を要請した日
提出書類
「茨木市学童保育室利用料減額申請書」
茨木市学童保育室利用料減額申請書 (PDFファイル: 134.1KB)
茨木市学童保育室利用料減額申請書(記入例) (PDFファイル: 144.4KB)
提出先
入室の学童保育室又は市役所学童保育課(南館3階23番窓口)(郵送可)
提出期限
【令和4年度分(令和4年4月1日~)】
随時受付をしています。
※年度をまたぐ申請は受付できません。
還付の方法
当該月分の利用料は一旦納付していただき、減額額確定後、利用料減額申請書に記載の指定口座に振り込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
学童保育課のメールフォームはこちらから