学童保育室に関する変更手続き・退室届

更新日:2023年02月14日

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学童保育室に関する変更手続き・退室届については、市役所学童保育課への書類の提出または電子申請で手続きができます。
市役所学童保育課への書類の提出については、郵送も可能です。
書類は、市役所学童保育課および各学童保育室にあります。また、下記リンクからダウンロードすることもできます。

電子申請で手続きができるもの

次の届出について、電子申請で手続きができます。下の外部リンクから、該当の申請フォームに必要事項を入力し、送信してください。

ア 退室届
イ 利用曜日の変更
ウ 延長利用の追加、取消、利用曜日の変更
エ 住所の変更、保護者名、勤務先の変更
オ 利用料区分の変更

【注意事項】必ずお読みください
(1)ア~ウについては、希望日の8日前(土日含む)までに電子申請をお願いします。(申請日から8日以降の日付しか選択できません。)
(2)月末で退室する場合は、退室日を月末としてください。退室日が翌月1日以降となると、その月は利用料がかかることになります。
(3)イおよびウについて、その月の初めから変更等を希望される場合は、「変更希望年月日」を「○月1日」としてください。2日以降の日付となると、延長の取消しや、月曜日から土曜日の利用から月曜日から金曜日の利用への変更の場合、その月は延長利用料や土曜日の利用料がかかることになります。
(4)エの勤務先の変更については、電子申請を行ったうえで、変更後の「勤務等証明書」を学童保育課まで持参又は郵送してください。
(5)オについて添付書類が必要な場合は学童保育課まで持参又は郵送してください。
なお、入室後の利用料の変更は、申請のあった日の属する月の翌月から適用します。
(6)土日・祝日や夜間、年末年始に申請いただいた場合、申請内容の確認は翌開庁日となりますのでご注意ください。
(7)新年度の入室申請後の手続きで、4月以降の新学年でも変更を希望される場合は、「入室児童氏名」欄に記入する学年を「2年生(新3年生)」のように記入し、学年の後に「4月以降も変更を希望」という旨の記載をしてください。

【ご利用のお願い】

電子申請を行えるのは、原則として24時間365日です。
本システムの保守等の必要があるとき、又は天災、事変その他やむを得ない理由が生じたときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用を停止、休止又は中断することがあります。
本システムに係る事務処理等については別途お問い合せください。
利用者は、システム障害や利用環境等により本システムが利用できない場合は、電子申請以外の方法で申請・届出等を行ってください。

本システムの利用に当たっては、次の行為を禁止します。
(1) 本システムを茨木市への申請・届出等手続以外の目的で利用すること。
(2) 他人の情報又は虚偽の情報により本システムを利用すること。
(3) 本システムに対し、不正なアクセスやウィルスの送信等の行為をすること。
(4) 本システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(5) その他法令等に反すると認められる行為をすること。

利用者は、本システムを自己の負担、判断及び責任において利用してください。茨木市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害並びに本システムの改修や運用停止等により利用者に発生した損害について、一切責任を負いません。

郵送での書類提出について

学童保育室に関する変更手続き・退室届については、郵送でも書類の提出ができますが、次の点にご注意ください。

(1)書類の発送日ではなく、書類が学童保育課に到着した日が申請日となります。変更希望日があるものについては、申請日から8日後が最短の変更日となりますので、余裕を持って発送をお願いします。
(2)電子申請の際はメールにて受理の旨自動返信されますが、郵送の場合に受理通知はいたしませんので予めご了承ください。郵送提出で受理確認を希望する場合は、書類に電話番号と「受理確認希望」とご記入ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722 
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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