新型コロナウイルス感染症の感染等により学童保育室を欠席した場合の学童保育室利用料の減額について
更新日:2022年06月02日
令和4年6月2日変更点
新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑い(濃厚接触者と判断される場合に限る。)があり、学童保育室を欠席等した場合、後日PCR検査及び抗原検査を受けなくとも利用料減額の対象となります。
なお、今回の変更は令和4年4月1日に遡って適用いたしますので、該当される場合は、減額申請書をご提出ください。
概要
茨木市学童保育室の入室児童が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑い(濃厚接触者と判断される場合に限る。)があり、学童保育室を欠席した場合、または入室児童と同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑い(濃厚接触者と判断される場合に限る。)があり、登室を自粛した場合を、茨木市学童保育室条例施行規則第8条第1項第2号の「市長が特に必要があると認めた場合」とし、次のとおり減額を行うものとします。
対象要件
(1) 茨木市学童保育室の入室児童が新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑い(濃厚接触者と判断される場合に限る。)があり学童保育室を欠席した場合
(2) 入室児童と同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑い(濃厚接触者と判断される場合に限る。)があり登室を自粛した場合
減額の対象
上記「対象要件」により欠席又は登室を自粛した日数が1日以上の児童の学童保育室利用料及び延長利用料
減額額
次の各号により得た額の10円未満を切り上げた額とする。
(1)月曜日から金曜日までの利用
利用料×(「対象要件」により欠席又は登室を自粛した日数)/その月の土曜日を除く開室日数
(2)月曜日から土曜日までの利用
利用料×(「対象要件」により欠席又は登室を自粛した日数)/その月の開室日数
※利用料=学童保育室利用料+延長利用料
減額日
令和4年4月1日以降、茨木市学童保育室において、上記「対象要件」により学童保育室を欠席又は登室を自粛した日
提出書類
「茨木市学童保育室利用料減額申請書(PCR検査受診による欠席用)」
茨木市学童保育室利用料減額申請書 (PDFファイル: 131.1KB)
茨木市学童保育室利用料減額申請書(記入例) (PDFファイル: 142.9KB)
提出先
入室の学童保育室又は市役所学童保育課(南館3階23番窓口)(郵送可)
※これまでに茨木市学童保育室利用料減額申請書を提出いただいた方も、再度、上記の申請書の提出が必要となります。
提出期限
【令和4年度分(令和4年4月1日~)】
随時受付をしています。
※年度をまたぐ申請は受付できません。
還付の方法
当該月分の利用料はいったん徴収し、減額額確定後、還付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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