マイナ免許証(マイナンバーカードと運転免許証の一体化等)について

更新日:2025年12月22日

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令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開始されました。

 

マイナ免許証とは

 

マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部(免許の種類、有効期間等)を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。マイナ免許証の利用には、免許センター等で手続が必要です。

 

運転免許証の持ち方は、次の3つから選ぶことができます。

  1.マイナ免許証のみ:運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカードを所有する
  2.運転免許証のみ:従来どおり運転免許証のみを保有する
  3.マイナ免許証と運転免許証の両方を保有する
(注)市役所でマイナ免許証に関する手続きはできません。

また、一体化するためには「署名用電子証明書(英数字混在の6桁以上16桁以下の暗証番号)」の搭載が必要です。

 

マイナ免許証に関する手続きについて

 

マイナ免許証に関する手続について(大阪府警察のホームページにリンクします)

 

 

マイナ免許証に関するお問い合わせ先

マイナ免許証の利用や、マイナンバーカードの免許情報の再記録については以下にお問い合わせください。

 ・門真運転免許試験場(06-6908-9121)9時~17時
(注)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。