特定個人情報保護評価

更新日:2021年12月15日

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特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度について

平成25年5月に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立しました。この法律に基づいて、いわゆる「マイナンバー制度」が実施されています。

この制度では、平成27年10月から、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。

マイナンバー制度についての詳しい説明は、
デジタル庁 「マイナンバー(個人番号)制度」等をご参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber/

特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度により、行政手続の簡略化などが期待されますが、その半面、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)がひとたび漏えいすると、個人のプライバシーに多大な影響を及ぼす可能性があります。

番号法において、行政機関等は、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものとして、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価についての詳しい説明は、
個人情報保護委員会のホームページ等をご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/
個人情報保護委員会とは、番号法に基づく内閣府外局の第三者機関です。

特定個人情報保護評価の実施は、個人情報保護委員会が定めた様式である「特定個人情報保護評価書」の作成と公表によって行います。
「特定個人情報保護評価書」には以下の3種類があります。
・基礎項目評価書
・重点項目評価書
・全項目評価書
それぞれの事務における「対象となる市民の数」、「取り扱う職員の数」、「特定個人情報に関する重大事故の有無」の基準によって判断(しきい値判断)しています。

本市が作成した評価書は、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価Web」で公開しています。

https://www.ppc.go.jp/mynumber/

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