地籍調査事業について

更新日:2023年01月18日

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地籍調査事業について

地籍調査ってなに?

「地籍」とは、「土地に関する戸籍」のことであり、それを調査するものです。

地籍調査は、国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、筆界(境界)を確認し、面積を測量して現地と合致する正確な地図及び登記簿を作成するものです。

現在、登記所に備え付けられている地図(公図)は、不動産登記法第14条第4項の地図(旧土地台帳附属地図)であり、同法第14条第1項地図が備え付けられるまでの間、地図に準ずる図面を備え付けることができるとされています。

地図に準ずる図面の多くは、明治時代の地租改正事業によって作成されたもので、旧土地台帳附属地図(公図)です。精度も低く、その上長い年月の経過により旧土地台帳附属地図(公図)と現地の形状が一致せず、また、土地の筆界(境界)や地積が不正確なものがあります。そのため、土地の売買などの不動産取引の際に測量費用や土地の筆界トラブル等が生じる可能性があります。

そこで、地籍調査において、土地の一筆ごとに筆界等を確認し、精密な測量を行い、精度の高い地図と登記簿を作成していきます。

地籍調査の流れは?

地籍調査は主に次のような流れで行います。

1.地元説明会

調査に先立って、土地所有者及び関係者の方々を対象に説明会を行います。

説明会

2.一筆地調査(立会い)

現地において、土地一筆ごとに「地番」「地目」「境界」などについて調査を行います。

土地所有者(または代理人)は、必ず立会いをお願いします。

立会い

3.地積測量・地籍図等作成

一筆地調査で確認された(決まった)境界に埋設した境界標識に基づき、土地一筆ごとに正確な測量を行います。

測量の結果をもとに正確な地図(地籍図)を作成し、面積を測定します。

測量

4.成果の閲覧

調査の結果に誤りがないか、地籍図(地図)及び地籍簿(登記簿)の案を土地所有者や関係者の方々に確認していただきます。

閲覧

5.認証・登記所送付

地籍簿及び地籍図の成果を府知事に送付し、認証を請求します。

認証後、地籍図(地図)及び地籍簿(登記簿)は登記所に送付され、登記の内容が更新されます。

登記所

 

登記の内容が更新されるのは、おおむね一筆地調査の2年後です。


筆界が決まらないと・・・

隣地との境界が決まらなかった場合は、「筆界未定(ひっかいみてい)」となり、地籍図(地図)に境界線は表示されません。

「筆界未定地」として登記所に送付された土地は、将来において筆界が決まった場合には、測量や登記の費用はすべて各土地所有者の負担となり、地積更正及び地図訂正などの登記手続きが必要になるなど、多くのデメリットがあります。

地籍調査の工程

地籍調査を工程で表すと次のようになります。

地籍調査の流れ(図)(PDF:69.5KB)

地籍調査の流れ(絵)(PDF:1.1MB)

地籍調査事業のメリット

地籍調査はこんなことに役立ちます!

災害の復旧に役立ちます 

地震、水害、土砂崩れなどの災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないために復旧に時間がかかります。

地籍調査が完了(筆界未定は除く)していると、全ての土地が公共座標を持つため、境界標識が亡失しても地図に基づいて復元が可能であり、災害復旧の迅速化にもつながります。

土地トラブル防止に役立ちます

土地の境界などが不明確であると、様々なトラブルが発生しがちです。

地籍調査をしていると、次のようなトラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。

  • 土地を購入し、改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていた。
  • 塀を造り替えようとしたら、隣の土地の所有者から「境界が違う」と言われた。
  • 相続を受けた土地の正確な位置がわからなかった。

面積が違う 境界が違う 位置がわからない

土地取引の円滑化に役立ちます

土地を売買する場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なったりなど、トラブルの原因となることがあります。

地籍調査をしていると、現地と合致した地図及び登記簿が作成されることで、不動産取引が円滑に進み、個人の測量費用が不要となります。

街づくりに役立ちます

地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、きめ細やかな街づくり計画の立案が可能となります。

公共事業の円滑化に役立ちます

道路または下水道の整備や、再開発などを実施する場合、事前の調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがあります。

地籍調査をしていると、境界確認作業が容易にできるため、公共事業が円滑に進みます。

地籍調査の費用は誰が負担するの?

地籍調査は自治事務として、市町村などの地方公共団体が中心となって実施されています。

地籍調査に必要な経費

  • 国が経費の2分の1(補助金)
  • 府が経費の4分の1(補助金)
  • 市が経費の4分の1

府及び市が負担する経費については、80%が特別交付税措置の対象となっていることから、実質的に府及び市はそれぞれ5%の負担で地籍調査を実施することが可能です。

このように、事業に要する経費は国、府及び市が負担しており、土地所有者の皆さまに個別に負担を求めることはありません。

費用負担

土地所有者は何をすればいいの?

土地所有者の皆さまにご協力をいただく作業は次のとおりです。

  • 地元説明会を行いますので、ご参加をお願いします。
  • 一筆地調査(筆界(境界)の確認)を行う際に、立会いをお願いします。
  • 立会いにより境界を確認していただいた後、署名をいただきます。
  • 地籍調査の成果案を閲覧していただきます。

ただし、地元説明会、一筆地調査での立会い及び成果の閲覧のための交通費等は個人で負担していただくことになります。

国土交通省「地籍調査Webサイト」(外部リンク参照)を加工して作成

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 建設管理課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1650 
E-mail kensetsukanri@city.ibaraki.lg.jp
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