たばこ(禁煙・喫煙防止)

更新日:2022年03月25日

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受動喫煙による健康影響

たばこの煙には、発がん物質等の有害な化学物質が多く含まれています。

喫煙者本人はもとより、その周囲の人に対して、急性心筋梗塞、肺がん、子どもの呼吸器感染症・ぜんそく等の病気を発症する危険性があり、健康に悪い影響を与えます。

特に、健康被害を受けやすい子ども、妊婦、健康に問題がある方等には、受動喫煙による健康影響が及ばないようにする必要があります。

たばこの煙には、たばこの先から出る副流煙と、喫煙者が吐き出す呼出煙があり、これらの煙を吸い込むことを受動喫煙といいます。

たばこの煙は、風のないところでも7mは広がります。

※加熱式たばこは副流煙は発生しませんが、呼出煙は発生します

禁煙相談について

禁煙は自分1人の力では、なかなか上手くいきません。

禁煙したいがなかなかできない、方法が分からないなどでお困りの方は、ご相談ください。面接や電話での相談を随時受付けています。また、Webでの相談も受付けています。

病院の禁煙外来を受診したい場合は、下部リンク「禁煙外来一覧」を参考にしてください。

禁煙の効果

禁煙相談内容

禁煙方法について、電話や面接、Webで相談ができます。 禁煙

対象

禁煙を検討している市民、市内在勤者、在学者及びその家族

場所

茨木市保健医療センター

日時

電話・面接相談 :平日9時~16時

Web相談 :相談申込みは24時間受付

 

新しい受動喫煙防止対策について

令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設(オフィス・事業所・飲食店等)は原則屋内禁煙になりました。

屋内でたばこを吸う場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。

さらに、令和4年4月から大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず、原則屋内禁煙になりました!(努力義務)

※経営規模の小さい既存飲食店は、喫煙か禁煙かを選択します。

※喫煙を選択する場合は、保健所に届出が必要です。

経営規模の小さい既存飲食店とは

1.令和2年4月1日時点で営業している店

2.個人経営又は資本金が5000万円以下

3.客室面積が100平方メートル以下(大阪府内は2025年4月より30平方メートル以下)

上記全ての要件を満たす飲食店

オフィス・事業所・飲食店の管理者の皆様へ

・喫煙禁止場所において、たばこの種類に関わらず喫煙をしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めてください。

・喫煙禁止場所に、喫煙するための器具や設備を設置しないでください。

・喫煙室を設置した場合、20歳未満の方(従業員も含む)は、喫煙室に立ち入ることはできません。

・喫煙室がある場合は、標識の掲示が義務付けられています。飲食店については、禁煙の場合でも禁煙標識の掲示に努めてください。

標識のダウンロードはこちら(標識一覧 厚生労働省)

改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例に違反すると罰則の対象となります。

全ての皆様へ 喫煙を禁止されている場所での喫煙は禁止です

受動喫煙防止対策 標識ステッカーの配布について

令和2年4月から全ての施設は原則屋内禁煙です。

喫煙専用室等を設置した場合は、法令により標識の掲示をしなければなりません。

飲食店については、禁煙であっても禁煙標識を掲示するよう努めてください。

例) 標識

標識ステッカーを配布しているので、希望のある方は申請してください。

申請方法:窓口で申請、もしくは下記リンクより申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、メールまたはファックス、郵送にて申請してください。

配布ステッカー一覧(PDFファイル:1.2MB)

標識ステッカー申請書(PDFファイル:251KB)

喫煙防止教育の教材貸出について

内容

喫煙防止教育を実施する際、子どもたちが理解しやすい教材資料の貸出を行います。

申請はこちら

対象

市内の小・中学校、保護者会、サークル等の市民団体

その他

貸出期間は、事前に調整をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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