総合事業費の過誤申立について

更新日:2021年12月15日

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よくあるご質問

国保連に請求済の請求書に間違いがあることに気づきました。どうしたらいいですか?

返戻にならなかった場合、市への過誤申立と国保連への再請求が必要です。(請求不可なものを誤って請求した場合は過誤申立のみで再請求は不要です。)

詳細は令和2年3月27日説明会資料をご確認ください。

 

 

 

過誤申立申請書類(総合事業専用)

「茨木市 総合事業費 過誤申立書」の届出は、国民健康保険団体連合会(国保連)が審査決定済み、もしくは確定した総合事業費の請求内容に誤りや修正があった場合、事業所ごとに過誤申立を茨木市(長寿介護課)へ依頼するものです。

以下の「茨木市 総合事業費 過誤申立書」を印刷またはダウンロードして、長寿介護課へご提出ください。

【 注意事項 】

・ファックスでの受付はいたしません。

・国保連合会から、返戻・保留になっていないことを確認してからご提出ください。

・事業者番号ごとに作成し、被保険者番号・サービス提供年月等、間違いのないよう記載してください。

・Hで始まる被保険者番号の過誤は、生活福祉課での取扱いとなります。

・総合事業サービス費を誤って介護予防サービス費で請求した場合の過誤は、「介護給付費過誤申立書」をご提出ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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