令和3年度介護保険制度改正のおしらせ

更新日:2021年12月15日

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令和3年8月以降のサービス利用分につきまして、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方の介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額を見直します。

※介護保険施設における食費・居住費につきましては負担軽減の要件が見直されておりますのでご注意ください。

 

1 低所得の方の食費と居住費の軽減要件と負担限度額の見直し(令和3年8月から)

・負担軽減の要件である預貯金等の額につきまして、1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)から本人の収入等に応じた預貯金額に変更されます。

※65歳未満である第2号被保険者の方につきましては、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下であれば軽減の対象となります。

・利用者負担段階第3段階が細分化され、それぞれに収入等の金額が設定されます。

・介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が見直されます。

2 高額介護サービス費の限度額の見直し(令和3年8月から)

介護サービスの利用者又は、同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合、上限額の見直しの対象となります。

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