適用除外施設について

更新日:2021年12月15日

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(1)適用除外施設への入退所には届出が必要です

 介護保険の被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所される場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。そのため、65歳以上の方については、適用除外施設への入退所の際に長寿介護課へ届け出が必要となります。

 入退所される場合は、下記の届出書(資格取得・異動・喪失届)にご記入の上、茨木市役所長寿介護課までご提出ください。

 

※40歳から65歳未満の方で国民健康保険に加入されている方は保険年金課(072-620-1632)へ、

医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。


 

(2)適用除外とは

 茨木市に住所がある65歳以上の方、および40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として茨木市の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行規則第171条の規定に基づき、

以下(3)の要件を満たす方については、介護保険の適用除外となります。

(3)適用除外になる方

1 障害者総合支援法第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
2 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者
3 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)に入所している方
4 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
6 国立ハンセン病療養所に入所している方
7 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)に入所している方
8 被災労働者の介護の援護を行う施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)に入所している方
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
10 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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