社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく施設の被災状況把握について

更新日:2021年12月15日

ページID: 18367

大阪府内の社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく各施設において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、各施設から茨木市にご報告いただき、大阪府に報告することとなっています。 

報告を受けた情報は、市町村から大阪府に集約し、国(厚生労働省)が実施する風水害等被災にかかる調査に活用されます。 

 

報告対象となる被害

人的被害(軽傷を含む。)及び物的被害(施設・設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で、各施設の判断によるものとします。
(例:局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障が出た場合等)

 

施設で、地震や風水害により物的・人的被害を覚知した場合は、【被災状況報告書】により、茨木市にファックス等でその都度報告を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 地域福祉課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(15番窓口)
電話:072-620-1634
ファックス:072-621-1660 
E-mail chiikifukushi@city.ibaraki.lg.jp
地域福祉課のメールフォームはこちらから