平成30年大阪府北部を震源とする地震による対応等について
更新日:2021年12月15日
大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について
平成30年6月18日に発生した大阪府府北部を震源とする地震に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されましたので、下記の内容について御了知いただきますようよろしくお願いいたします。
(事務連絡)平成30年大阪府北部を震源とする地震による対応等について (Wordファイル: 42.5KB)
(別紙1)平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について (PDFファイル: 137.0KB)
(別紙2)平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について (PDFファイル: 116.5KB)
社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく施設の被災状況把握について
この度の地震の災害により人的・物的被害がありましたら、その都度、「被災状況報告書」によりファックス にて報告をお願いいたします。
市で報告を受けた情報を大阪府が集約し、国(厚生労働省)へ報告いたします。
報告対象となる被害
人的被害(軽傷を含む)及び物的被害(施設設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で各施設の判断によるものとします。
報告先
種 別 | 担当課 | ファックス番号 | 電話番号 |
介護保険施設等 | 長寿介護課 | 072-622-5950 | 072-620-1639 |
有料老人ホーム サービス付高齢者住宅 |
福祉指導監査課 | 072-623-1876 | 072-620-1809 |
【茨木市】被災状況報告書 (Wordファイル: 21.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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