平成30年大阪府北部を震源とする地震による対応等について

更新日:2021年12月15日

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大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について

平成30年6月18日に発生した大阪府府北部を震源とする地震に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されましたので、下記の内容について御了知いただきますようよろしくお願いいたします。

社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく施設の被災状況把握について

この度の地震の災害により人的・物的被害がありましたら、その都度、「被災状況報告書」によりファックス にて報告をお願いいたします。

市で報告を受けた情報を大阪府が集約し、国(厚生労働省)へ報告いたします。

報告対象となる被害

人的被害(軽傷を含む)及び物的被害(施設設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で各施設の判断によるものとします。

報告先
種 別 担当課 ファックス番号 電話番号
介護保険施設等 長寿介護課 072-622-5950 072-620-1639

有料老人ホーム

サービス付高齢者住宅

福祉指導監査課 072-623-1876 072-620-1809

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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