老齢基礎年金
更新日:2021年12月15日
受給資格を満たした人が、65歳になったときから受けられます。
受給資格期間
次の1~5の期間をあわせて、原則として10年以上ある人に支給されます。
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料を全額免除・4分の3免除(4分の1納付済)・半額免除(半額納付済)・4分の1免除(4分の3納付済)された期間
- 学生納付特例や納付猶予を承認された期間
- 昭和36年4月1日以降の厚生年金保険・船員保険・共済組合の加入期間
- 60歳未満で任意加入できたが、加入しなかった期間(海外居住などのカラ期間)
年金額(令和6年4月~)
816,000円※ (※68歳以上の人は813,700円)
- 年金額は、20歳から60歳までの40年間、定額保険料を納めた場合の額です。
- 保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。
(年金額の計算式)
816,000円 ※× {保険料を納めた月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除で4分の1納付した月数×8分の5)+(半額免除で半額納付した月数×8分の6)+(4分の1免除で4分の3納付した月数×8分の7) }÷ 加入可能年数×12(月)
※68歳以上の人は813,700円
平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
付加年金
国民年金の定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、下の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます。
国民年金基金に加入している人および保険料免除の承認を受けている人は、付加保険料は納められません。
付加年金額 200円×付加保険料を納めた月数
繰上げ支給・繰下げ支給について
老齢基礎年金は65歳から支給されることになっていますが、受給資格を満たした人が希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも、繰上げて支給を受けることができます。
繰上げ請求した場合の年金額(付加年金を含む)は、繰上げした年齢に応じて一定の割合で減額された年金額となります。
なお、一度手続きをすると繰上げ請求の取消はできないため、次の点を十分理解したうえ請求してください。
繰上げ請求の注意点
- 減額率は生涯変わりません
- 請求後に、障害の状態に該当するようになっても障害基礎年金は請求できません
- 65歳になるまで遺族厚生(共済)年金が支給停止されます
- 寡婦年金が受けられなくなります
- 昭和16年4月1日以前に生まれた人が第2号被保険者になると、65歳まで老齢基礎年金が支給停止されます
- 国民年金の任意加入被保険者になれません
繰下げ請求の注意点
- 加入期間が国民年金のみの人が繰下げ支給を希望する場合は、66歳以降の請求時点で必ず繰下げ申出をしてください
受給開始年齢と受給率
昭和16年4月2日以降に生まれた人が繰上げ・繰下げ支給を希望するときは、60歳を越えて1カ月ごと受給率(減額率・増額率)が異なります。
(令和4年4月1日より繰上げ減額率及び繰下げ増額率が変わります。
繰上げ減額率改正の対象者は昭和37年4月2日以降生まれの方、
繰下げ増額率改正の対象者は昭和27年4月2日以降生まれの方です)
請求時の年齢 |
請求月から65歳になる月 の前月までの月数 |
減額率 |
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 60月~49月 | 30.0%~24.5% |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 48月~37月 | 24.0%~18.5% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 36月~25月 | 18.0%~12.5% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 24月~13月 | 12.0%~6.5% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 12月~1月 | 6.0%~0.5% |
申出時の年齢 |
65歳になった月から 申出月の前月までの月数 |
増額率 |
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 12月~23月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 24月~35月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 36月~47月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 48月~59月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヶ月~ | 60月42.0% |
昭和37年4月2日以降に生まれた方の繰上げ受給の減額率(令和4年4月から)
請求時の年齢 |
請求月から65歳になる月の 前月までの月数 |
減額率 |
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 |
60月~49月 |
24%~19.6% |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 48月~37月 | 19.2%~14.8% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 36月~25月 | 14.4%~10.0% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 24月~13月 | 9.6%~5.2% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 12月~1月 | 4.8%~0.4% |
昭和27年4月2日以降に生まれた方の繰下げ受給の増額率(令和4年4月から)
申出時の年齢 |
65歳になった月から 申出月の前月までの月数 |
増額率 |
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 12月~23月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 24月~35月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 36月~47月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 48月~59月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヶ月~70歳11ヶ月 | 60月~71月 | 42.0%~49.7% |
71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 | 72月~83月 | 50.4%~58.1% |
72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 | 84月~95月 | 58.8%~66.5% |
73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 | 96月~107月 | 67.2%~74.9% |
74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 | 108月~119月 | 75.6%~83.3% |
75歳0ヶ月~ | 120月 | 84% |
年金請求窓口
- 第1号被保険者期間だけの人は茨木市役所保険年金課年金係8番窓口
- 第2号被保険者及び第3号被保険者期間を含む人は吹田年金事務所
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
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