葬祭費の支給や海外療養費

更新日:2023年05月01日

ページID: 48758

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の被保険者証
  • 葬儀の領収書・明細書(告別式の日・葬儀を行った人のお名前が確認できるもの)
  • 葬儀を行った人の本人確認書類
  • 葬儀を行った人の振込口座が確認できるもの

※葬儀を行った人以外が申請される場合は、印鑑をご持参ください。

窓口での申請、もしくはオンライン申請ができます。

移送費

医師の指示により被保険者を緊急やむを得ず移送したとき、必要書類をそえて申請すると、審査のうえ、その費用は移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の振込口座が確認できるもの

※世帯主以外が申請される場合は、印鑑をご持参ください。

海外療養費

外国への渡航中に病気になり、診療を受けたときには、診療内容明細書(その和訳を含む)、領収書等を添付して請求することにより、国民健康保険の給付の範囲内で支給を受けられます(ただし、治療目的で渡航した場合は対象外です。)。

 また、支給額は、国内の保険医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額と、実際に海外で支払った額を比較して低い方の金額から一部負担金相当額を控除した金額となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 海外で受診した被保険者のパスポート
  • 世帯主の振込先がわかるもの(銀行通帳など)  
  • 海外医療機関の証明を受けた「診療内容明細書」「領収明細書」 診療内容明細書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文(訳文には翻訳者の氏名、住所を記載してください)
  • 世帯主の振込口座が確認できるもの

※世帯主以外が申請される場合は、印鑑をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから