療育手帳の申請

更新日:2022年04月01日

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療育手帳は、知的障害者とその保護者が、各種の施策や療育指導などを受けるときに必要となるものです。

療育手帳交付(更新)の手順

  1. 療育手帳申請者(または保護者)から障害福祉課へ申請書をご提出ください。なお、18才以上の方の新規申請又は更新申請の場合は、面談が必要となりますので、必ず事前に日程調整のご連絡をお願いします。
  2. 障害福祉課から判定機関へ申請書を送付します。
  3. 判定機関から申請者へ連絡が入るため、日程調整をしてください。(最近申請が増加しているため、連絡が入るまで、児童の場合2~3か月、成人の場合1~2か月かかる場合があります。)
  4. 判定機関にて判定を受けていただきます。
    (18才未満…吹田子ども家庭センター)
  5. (18才以上…大阪府障がい者自立相談支援センター)
  6. 判定結果が判定機関から大阪府へ送付されます。
  7. 判定結果が大阪府から障害福祉課へ送付されます。
  8. 障害福祉課から療育手帳申請者(または保護者)へ案内を送付します。]

療育手帳新規・更新申請の流れ(18歳未満)(PDFファイル:499.8KB)

療育手帳新規・更新申請の流れ(18歳以上)(PDFファイル:588.2KB)

 

諸手続きについて

新規交付

初めて手帳の交付を受けようとするとき、大阪府外・大阪市・堺市から転入したとき
持参品…顔写真、個人番号確認書類

※顔写真は、脱帽している最近撮影したもの(タテ4cmヨコ3cm)

新規申請(18歳未満の方)

↑ 保護者様がマイナンバーカードをお持ちでしたら、オンライン申請も可能です。

更新

再判定年月が近づいたとき
持参品…顔写真、療育手帳、個人番号確認書類

※療育手帳は、数年に1度、判定を受け直し更新しなければなりません。判定の際次の判定年月が指定されますので、必ず更新手続をしてください。(特別児童扶養手当等が関係する場合は特に早くしてください。)再判定年月の約1か月前に、市から更新のご案内をお送りします。

※顔写真は、脱帽している最近撮影したもの(タテ4cmヨコ3cm)

更新申請(18歳未満の方)

↑ 保護者様がマイナンバーカードをお持ちでしたら、オンライン申請も可能です。

再交付

手帳を紛失または破損したとき
持参品…顔写真、療育手帳(破損時のみ)

※顔写真は、脱帽している最近撮影したもの(タテ4cmヨコ3cm)

記載事項変更

府内(市内も)で住所あるいは電話番号が変わったとき、本人・保護者の氏名が変わったとき、身体障害者手帳の等級や障害名が変わったとき
持参品…療育手帳

府外転出届

府外(大阪市・堺市含む)に転出するとき
持参品…療育手帳

府外転出届

↑ オンライン申請はこちら

 

返還

該当しなくなったとき、必要でなくなったとき、死亡したとき、府外・大阪市・堺市へ転出するとき
持参品…療育手帳

返還届

↑ オンライン申請はこちら

 

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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