特別児童扶養手当

更新日:2022年08月15日

ページID: 58863

特別児童扶養手当

 

機関

年齢要件

20歳未満

受給者(請求者)

父または母のうち、所得の高い方もしくは養育者

支給要件


身体障害・知的障害または精神障害のある20歳未満の児童を監護している父母もしくは父母にかわって児童を養育する人に支給されます。

対象となる障害の程度は国民年金法の1級または2級の障害程度に相当するものであり、障害の判定は原則として診断書で行います。

支給制限

 

支給要件を満たしている場合でも、次のいずれかに当てはまる場合は手当を受けることができません。

・請求者、配偶者又は扶養義務者の所得額が所得限度額以上となるとき

(手続きは可能ですが、所得超過の期間は支給停止となります。)

・手当をうけようとする方または児童が国内に住所を有しないとき

・児童が児童福祉施設、障害福祉施設に入所しているとき

(母子生活支援施設、保育所を除きます。里親に委託されている場合は、里親が請求者となります。)

※施設を退所したときは、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。

・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額

 

  • 障害児1人につき(月額)
  • 重度 55,350円
  • 中度 36,860円

令和6年4月分から上記金額が適用されます。

申請に必要な持ち物

 

・請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)

※障害福祉課窓口にて無料交付用紙をお渡しできますので、事前にご相談ください。

※外国籍の方は在留カードの写しをお持ちください。

・診断書(作成日が請求月又はその前月中のもの)

※身体障害者手帳、療育手帳(A・B1のみ、B2は除く)をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

※所定の様式は障害福祉課にありますが、このページの下部より様式のダウンロードも可能です。

・請求者名義の銀行口座が分かる通帳またはキャッシュカード

・個人番号カード、または番号確認書類と身元確認書類

※請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者(対象児童と同居している18歳以上の方)の個人番号が必要です。

※個人番号等の準備が困難な場合でも申請は可能ですので、来庁時にお申し出ください。

 

そのほか、請求者が対象児童と別居している場合や、請求者等の実際の住所が住民票所在地と異なる場合等は別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。

申請先

障害福祉課

参考

大阪府のホームページにも制度の概要が掲載されていますので、あわせてご確認ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tokubetsujihu.html

 

各様式のご案内

・診断書様式

下記からダウンロードいただけます。障害福祉課窓口でのお渡しも可能です。

※診断書は請求月またはその前月中が作成日とされているものをご用意ください。

※身体障害者手帳、療育手帳(A・B1のみ、B2は除く)をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

 

 

有期再認定請求が遅れる場合は、別途遅延理由書を提出してください。

 

特別児童扶養手当の認定には、障害の程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています(障害程度や児童の年齢によっては、有期なしと認定されることもあります)。

有期が定められている場合は、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。また、有期を過ぎて有期再認定請求の手続きをされた場合は、再認定されても、有期の翌月分から有期再認定請求をした月分までの手当が不支給となる場合があります。

 

一方で、「遅延理由書」のご提出によりやむを得ない事情が認められた場合は、遡っての支給が可能となります。

有期を過ぎて有期再認定請求をされる方は、別途「遅延理由書」のご提出もお願いします。窓口や郵送によるお渡しのほか、ページ下部からのダウンロードも可能です。

 

※更新案内は有期の約2か月前にお送りしていますので、詳細はそちらをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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