【障害福祉課】新型コロナウイルスに関するご案内について

更新日:2021年12月15日

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障害福祉サービス等事業者向け通知

障害福祉サービス等利用者向け通知

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)受給者証の取扱いについて

自立支援医療(精神通院医療)の有効期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間が1年間自動延長されます。

対象の方は、自立支援医療(精神通院医療)を受給されており、有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方で、健康保険や医療機関等の変更がない方です。

詳しくは、大阪府のウェブサイトにてご確認ください。

自立支援医療(更生医療・育成医療)の有効期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証の有効期間を1年間自動延長します。

対象の方は、自立支援医療(更生医療・育成医療)を受給されており、有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方で、健康保険や医療機関等の変更がない方です。

手続き等は必要ありませんので、現在の受給者証をそのままご使用ください。

なお、健康保険や医療機関等の変更につきましては、通常通り変更手続きが必要となります。

有料道路障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について

新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、有料道路障害者割引の郵送手続きが可能となりました。

郵送手続きをご希望の方は、必要書類を送付いたしますので、障害福祉課へお問い合わせください。

厚生労働省発出通知

下記URLより厚生労働省のページでご確認いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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