社会福祉法人の所轄庁について

更新日:2021年12月15日

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主たる事務所が茨木市内にあり、茨木市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、茨木市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。茨木市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が茨木市外の区域にある場合や茨木市以外の区域でも事業を実施する場合は、大阪府(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

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