社会福祉法人の設立認可について

更新日:2023年04月04日

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社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、営利を目的とするものではなく、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立申請、定款変更申請に対し、社会福祉法の規定に基づいて審査のうえ、認可を決定します。設立認可についての詳細は、次の「社会福祉法人の設立を考えている方々へ」をご覧ください。

また社会福祉法人を設立する方及び社会福祉施設等の整備を行う方につきましては、社会福祉法人設立認可審査会に諮る必要があります。その際は「社会福祉法人概要書」を提出してください。

要件や手続きの詳細については、福祉指導監査課までお問い合わせください。

以下、説明書、申請書についてはPDFファイル及びwordソフト、エクセルソフトでダウンロードできます。

茨木市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会について

令和5年4月1日現在の委員名簿

設立認可申請について

設立申請

設立認可申請添付書類一覧の様式集

設立認可申請添付書類様式の不明点については、直接お問い合わせください。

設立後の手続

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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