社会福祉施設最低基準等状況調査書(事業所調書)の提出のお願い

更新日:2023年06月20日

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家庭的保育事業等事業所調書(事業所調書)の提出について

児童福祉法第34条の17の規定により、家庭的保育事業所等(家庭的保育事業所、小規模保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所)の状況を把握する必要がありますので、茨木市内で認可を受けて運営している家庭的保育事業所等は、標記事業所調書等を福祉指導監査課あてに提出してください。

家庭的保育事業所等が茨木市の所管の場合は、提出が必要です。

以下よりダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出してください。

提出については茨木市オンライン申請にてご提出いただけます。

法人・施設の所管は、下記のページでご確認ください。

 

なお、その他の添付書類については、令和5年5月31日付けで送付いたしました茨福指第667号「社会福祉施設最低基準等状況調査書(事業所調書)の提出について(依頼)」又は下記の添付書類一覧をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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