社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)の提出のお願い

更新日:2023年06月20日

ページID: 48309

児童福祉法第46条並びに老人福祉法第18条の規定により、社会福祉施設の状況を把握する必要がありますので、標記調書等を福祉指導監査課あてに提出してください。

施設(注釈1)が茨木市所管の場合は、提出が必要です。

(注釈1)・・・「私立保育所」、「保育所型認定こども園」「幼保連携型認定こども園」又は「特別養護老人ホーム(定員29名以下)」

 

法人・施設の所管は、下記のページでご確認ください。

 

家庭的保育事業所等(家庭的保育事業所、小規模保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所)は下記のページよりご確認ください。

 

なお、施設調書以外のその他の添付書類については、令和5年5月31日付けで送付いたしました茨福指第666号「社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)の提出について(依頼)」又は下記の添付書類一覧をご確認ください。

施設が茨木市所管の場合は、該当する「施設調書」(保育所調書、認定こども園調書又は老人福祉施設調書)を以下よりダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出してください。

提出については茨木市オンライン申請にてご提出いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
福祉指導監査課のメールフォームはこちらから