低炭素建築物について

更新日:2021年12月15日

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令和4年10月1日から低炭素建築物の認定申請をされる皆さまへ

令和4年10月1日から低炭素認定基準が改正されます。

改正前に認定申請をされる場合は改正前の基準を適用されますが、改正後に認定申請をされる場合は、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。

また、認定申請に係る様式も改正されますので、申請の際は新様式でご提出ください。旧様式でご提出される場合受付出来ませんので、ご了承ください。

 

※認定申請は、評価機関への技術的審査の依頼ではなく、所管行政庁への認定申請です。

 

詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

 

 

制度概要等

低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、「低炭素建築物新築等計画」について所管行政庁に認定を申請することができます。

認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。
 

容積率の特例

低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。

税の特例

認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。 

建築物の位置により認定できない場合があります。

建築物の位置により、低炭素建築物として認定できない場合がありますのでご注意ください。

  1. 「市街化調整区域」の場合は認定できません。
    法律により、認定できるのは「市街化区域等(法第7条並びに第53条)」と定められております。そのため、建築物の位置が「市街化調整区域」であれば認定することができません。
  2. 「都市施設である緑地の区域内」の場合は認定できません。
    都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。
  3. その他
    都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合していることが条件となります。(適合していることを示す資料の添付が必要です。)
  • 都市緑地法
    緑地保全地区、特別緑地保全地域、緑化地域、緑地協定
  • 生産緑地法
    生産緑地地区
  • 建築基準法
    建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)
  • 大阪府条例並びに茨木市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)

申請書式等

 

※委任状について

委任状は任意様式です。申請者の押印があるものを添付してください。復代理を立てられる場合は、復代理人の委任状も添付してください。

認定申請手数料について

認定申請に必要な手数料についてはこちらをご覧ください。

工事完了後の報告について

工事が完了したときは、認定された計画に従って工事が完了した旨を速やかに報告してください。報告に必要な書類は、以下のとおりです。正・副2部ご提出ください。

・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物完了報告書(様式第14号)

・検査済証

・建設内容説明書(※)

・委任状(工事完了報告の手続きを代理者に委任する場合)

 

※建設内容説明書について

・茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則第11条第2項(1)ア「認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の完了を確認することが出来る図書」として、「建設内容説明書」を求めています。

・認定申請時の図書に添付された設計内容説明書の内容通りに建設されたことを確認出来る図書を添付してください。

・設計内容説明書をご活用いただいても構いません。以下の記載例をご確認ください。

 

譲渡(譲受)後の報告について

認定を受けた低炭素建築物を譲渡(譲受)したときは、名義を変更した旨を報告してください。報告に必要な書類は以下のとおりです。正・副2部ご提出ください。

・認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第15号)

・委任状(報告の手続きを代理者に委任する場合)

低炭素建築物認定関連リンク集

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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