開発許可を申請される方へ(都市計画法第29条)

更新日:2021年12月15日

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許可の申請書類及び手続きフローについて

申請書類は、下記「開発許可申請添付図書一覧」を参考に、正本・副本各一部を提出してください。

自己住居用・自己業務用の場合は誓約書を添付してください。

申請手続きフローについては、茨木市開発指導要綱及び同施行基準の44ページをご覧ください。

擁壁の計画がある開発許可申請について

1メートルを超える擁壁の計画がある開発許可申請については、開発許可申請で擁壁の審査を行いますので、擁壁の構造図や構造計算書等の図書を添付してください。

開発許可申請により擁壁の審査を行った場合、宅地造成工事規制区域内における、宅地造成等規制法に基づく許可申請(併願申請)、宅地造成工事規制区域外における、建築基準法に基づく工作物の建築確認は不要です。

なお、宅地造成等規制法の区域の確認については、窓口の掲示、または大阪府のホームページ「宅地造成工事規制区域図」をご確認ください。

また、審査基準については、大阪府の宅地造成に関する設計指針を準用しております。

開発許可の変更について

開発行為に関する工事の計画を変更する場合、変更の内容によって、変更許可申請又は変更届の手続きが必要です。(都市計画法第35条の2)

1.変更許可申請が必要な場合

次の場合は、変更許可申請が必要となります。

  • 開発区域(開発区域または工区)の位置、区域、規模の変更
  • 予定建築物又は特定工作物の用途の変更
  • 造成計画や排水計画等、開発行為に関する設計の変更
  • 工事施行者の変更(非自己用・1ヘクタールを超える自己業務用の場合)
  • 自己用・非自己用、自己用の内住居用・業務用の別の変更

ただし、当初の計画内容から大幅な変更となるものについては、現許可を廃止し新たな許可申請が必要です。

2.変更届が必要な場合

次の場合は、変更届を提出してください。

  • 工事施行者の変更(自己住居用・1ヘクタール以下の自己業務用の場合)
  • 事施行者の名称又は住所の変更
  • 工事着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
  • その他変更許可申請は必要ないものと認められる軽微な変更

3.申請書類

  • 開発行為変更許可申請書(様式第4号)
    又は開発行為変更届出書(様式第5号)
  • 委任状
  • 許可書、許可申請書の写し
  • 変更が生じた書類・設計図書(変更前及び変更後)

開発行為に関する工事完了後の検査について

開発行為に関する工事が完了した場合、必要書類を添付のうえ、工事検査依頼書を指導係に、工事完了届出書を調整係に提出してください。

1.工事検査依頼書

指導係に提出

添付書類:位置図

2.工事完了届出書(別記様式第四)

調整係に提出

添付書類:
位置図、土地利用計画平面図(白焼を袋に入れて添付)
排水計画平面図、造成計画平面図、地番表、地籍図
新旧地番対照表及び新地番の登記事項証明書(新旧地番のある場合)
工事施行中及び完了時の写真、委任状(代理人が申請手続きをする場合)
その他許可時に付した都市計画法第80条に基づく報告事項指示書類
許可書・許可申請書の写し(変更や建築承認申請があった場合はその写し含む)

工事施行状況報告書については工事施行状況報告書作成要領に基づいて作成してください。 

手数料について

各手続きの手数料は下記「開発・宅造許可申請手数料一覧表」をご確認ください。

その他都市計画法関係様式一覧

開発許可制度の概要について

開発許可制度の概要については大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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