宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可を申請される方へ(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条)

更新日:2024年04月02日

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許可の必要な宅地造成及び特定盛土等

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制区域(市域全域)における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 切土により高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
  2. 盛土により高さ1メートルを超えるがけを生じるもの
  3. 切土と盛土によるがけが2メートルを越えるもの
  4. 上記2及び3に該当しない盛土で高さが2メートルを超えるもの
  5. 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

また、宅地だけではなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されるようになり、規制区域内(市域全域)で行われる盛土等は、あらかじめ許可が必要となります。さらに、対象規模及び工事に応じて、中間検査・定期報告が必要となります。

また、許可申請等の考え方や審査基準については、大阪府の「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き」及び「宅地造成に関する設計指針」を準用しております。

【許可申請関係】許可の申請書類及び手続きフローについて

申請書類は、下記「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請添付書類一覧表」を参考に、正本・副本各一部を提出してください。

申請手続きフローについては、茨木市開発指導要綱の41ページをご覧ください。

【変更許可申請関係】宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可の変更について

宅地造成及び特定盛土等に関する工事の計画を変更する場合、変更の内容によって、変更許可申請又は変更届の手続きが必要です。(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条)

1.変更許可申請が必要な場合
次の場合は、変更許可申請が必要となります。
・宅地造成区域(造成区域または工区)の位置、区域、規模の変更
・造成計画や排水計画等の設計の変更
ただし、当初の計画内容から大幅な変更となるものについては、現許可を廃止し新たな許可申請が必要です。

2.変更届(軽微な変更)が必要な場合
次の場合は、変更届を提出してください。
・工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

3.申請書類
(変更許可)
・宅地造成及び特定盛土等に関する工事の変更許可申請書(様式第7号)
・土石の堆積に関する工事の変更許可申請書(様式第8号)
(変更届)
・宅地造成及び特定盛土等に関する工事の変更届出書(様式第6号)
・委任状
・許可書、許可申請書の写し
・変更が生じた書類・設計図書(変更前及び変更後)

【検査関係】宅地造成及び特定盛土等に関する工事の検査について

宅地造成及び特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事検査依頼書及び完了検査申請書を一部提出してください。

1.工事検査依頼書
 添付書類:位置図

2.宅地造成に関する工事の完了検査申請書(別記様式第九)
 添付書類:委任状、許可書の写し(変更申請があった場合は変更許可の写し含む)位置図、土地利用計画平面図、排水計画平面図、造成計画平面図その他許可時に付した宅地造成及び特定盛土等規制法第25条に基づく報告事項指示書類

工事施行状況報告書は工事施行状況報告書作成要領に基づいて作成してください。

【中間検査・定期報告】
工事内容、規模に応じて、中間検査及び定期報告が必要となります。

手数料について

各手続きの手数料は下記「宅地造成等及び特定盛土等許可申請手数料一覧表」をご確認ください。

その他宅地造成及び特定盛土等規制法関係様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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