制度と届け出

更新日:2022年04月25日

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 平成20年4月から、75歳(一定の障害があると認定されたかたは65歳)以上の高齢者を対象とする「後期高齢者医療制度」が始まりました。保険制度の運営は、府内43市町村で組織する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行いますが、保険料徴収や窓口業務などは市が行います。

被保険者となるかた

  1. 75歳以上のかたすべて
  2. 65歳以上75歳未満のかたで、一定の障害(注釈)があると認定されたかた

(注釈)一定の障害とは次の基準に該当するかた

  • 身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部に該当する人
  • 療育手帳A(重度)判定の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当する人
  • 国民年金法等における障害年金1、2級に該当する人
     

該当する年齢で被保険者とならないかた

  1. 生活保護受給者
  2. 短期滞在の外国人のかた

届け出

1.資格の取得(75歳になるときは、届け出の必要はありません。広域連合から自動的に被保険者証が送付されます)

  • 府外から転入したとき…負担区分等証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき…保護廃止通知書
  • 65~74歳で一定の障害となったとき…障害者手帳・療育手帳等障害 の程度がわかる証明書

2.資格の喪失

  • 府外へ転出するとき…被保険者証
  • 生活保護を受けるようになったとき…被保険者証、保護決定通知書
  • 死亡したとき…被保険者証、葬祭費申請に必要な葬儀の確認できる領収書・明細書及び銀行口座番号
  • 障害認定を受けているかたで、障害状態が不該当となったとき又は障害認定の撤回届けをするとき…被保険者証

3.その他

  • 府内・市内で住所が変わったとき…(被保険者証、負担区分等証明書)
  • 世帯主や世帯構成が変わったとき…被保険者証
  • 被保険者証をなくしたとき…窓口に来られるかたの身分を証明できるもの
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
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ファックス:072-624-2109 
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