○茨木市就農者育成施設設置規則

令和5年12月25日

茨木市規則第60号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条の規定により定めた基本構想に基づき、市内で農業を担う者を確保し、及び育成するため、本市に茨木市就農者育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市就農者育成施設

位置 茨木市大字泉原3385番地、3386番地

2 施設の構成は次のとおりとする。

(1) ほ場

(2) 農機具倉庫

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達成するために必要な施設

(事業)

第3条 施設において、就農に必要な技術の習得のための実習の実施その他就農者の確保及び育成に関する事業を行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

茨木市就農者育成施設設置規則

令和5年12月25日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第2章
沿革情報
令和5年12月25日 規則第60号