○茨木市個人情報保護運営審議会規則
令和5年3月31日
茨木市規則第18号
茨木市個人情報保護運営審議会規則(平成19年茨木市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年茨木市条例第45号)第21条第2項の規定に基づき、茨木市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、審議会の会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を各委員に回付することにより、審議会の会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(秘密の保持)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。