○茨木市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

茨木市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市職員の定年等に関する条例(昭和59年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第2条 任命権者は、定年前再任用(条例第11条又は第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第11条及び第12条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用の選考の申込み)

第4条 定年前再任用希望者は、定年前再任用職員選考申込書により、任命権者の指定する日までに、選考の申込みを行わなければならない。

(定年前再任用の選考等)

第5条 任命権者は、職員を定年前再任用する場合は、選考を適正に行うため、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市職員採用試験委員会に諮問し、採用を決定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による決定をしたときは、選考の結果及び採用の可否について、定年前再任用希望者に対し、定年前再任用短時間勤務職員採用結果通知書により通知するものとする。

(定年前再任用の辞退)

第6条 定年前再任用希望者が定年前再任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退届を任命権者に提出しなければならない。

(様式)

第7条 この規則に定める申込書等の様式は、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第3項の規則で定める職)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(改正条例附則第5項に規定する旧定年条例定年をいう。)次項において同じ。)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第3項の規則で定める職員)

3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

4 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

5 改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項に規定する規則で定める情報は、暫定再任用をされることを希望するものについての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の選考の申込み等)

6 暫定再任用の選考の申込み、選考等及び辞退に係る手続については、定年前再任用の例による。

7 附則第4項の規定による明示及び前項の規定による暫定再任用に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(改正条例附則第26項の規則で定める職)

8 改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第14項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第26項の規則で定める者)

9 改正条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

10 改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

茨木市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)